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『【役員退職金】税務調査で判定する3つの基準2』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号465号)

メルマガの一部を公開しています。
------------------------------ 2022/01/19 ---------

 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 465号

 日本全国13,110人の経営者へ配信中!

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2022年が始まり、
1月も早、下旬に差し掛かっております。
ところで皆様は、
今年の開運日をご存知でしょうか?

日本の暦には、
「一粒万倍日」「天赦日」
という2つの吉日があります。

一粒万倍日とは、
「一粒の籾(もみ)が万倍にも実り、
立派な稲穂になる」という意味があり、
何を始めても良い日とされています。

事業開始日をこの日にしたり、
お財布を新しくしたり、
何かに出資したりする日として、
設定されることが多いようです。

注意が必要なのは、
この日に苦労事が起こると、
それも大きくなってしまう可能性がある、
ということです。


▽続きは最後に▽


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■ 経営に役立つ書籍より ■


◇ オーナー社長の退職金14 ◇

※弊社代表と小林進税理士ほか共著
『オーナー社長の退職金』
(大蔵財務協会刊)より抜粋して掲載します。


◆ 税務調査で判定する3つの基準2 ◆


形式基準の事例-分掌変更による退職

代表取締役から取締役に分掌変更して、
代表取締役を長男(別会社に勤務のサラリーマン)
にしました。
5年後、長男を退職させて、
また、自分が代表取締役に復帰しました。

長男の退任の際に、
役員退職金を支払いました。
顧問税理士からは、役員登記がしてあり、
別の会社との兼務は可能なので
問題ないと言われました。

果たして、税務調査で否認される
可能性はないのか?という事例です。


1.登記は万能か?

登記は税務調査では、
万能ではありません。

特に親族だけの小規模の会社の場合には、
代表取締役が誰かというよりも、
創業者個人が、役職はどうであれ、
会社の顔になっている側面があります。

形式上、代表取締役を長男にしても、
その長男が他の会社に勤務していて、
親族の経営する会社の経営に参画するのが
困難な状況にあるような場合には、
実態で判断される可能性が
極めて高いといえます。

親族経営の会社では、
大きな利益が算定されるたびに、
親族役員を順番に退職させて
退職金を計上し、
利益の圧縮を図るという事例が
見受けられます。

この親族の退職については、
役員として経営に参画していた事実、
そして退職の事実があれば、
有効な節税対策といえます。

しかし、役員としての
経営参画の事実がなかったり、
実際には、退職せずに、
引き続き同じ業務を担当していたり
という場合には、
退職金の否認及び
過去に支払った役員報酬の否認
という形で
問題になる可能性が高いといえます。


2.税理士の認識

税理士の認識も、
勤務実態のない親族役員への役員報酬、
退職金の支払いについては、
非常に寛容であったと思います。

過去の税務調査で指摘を受けなかった
ということが要因だと思われますが、
今後は、税務調査が深化していくことが見込まれ、
このようなポイントにも
留意する必要があります。

形式基準が争点になった裁決事例
・代表取締役から取締役に分掌変更
・5年後に代表取締役に復帰
・社員総会議事録は真正なものではない(議事録のみ作成)

結果、裁決では、
退職所得が否認されました。

社員総会の開催実績がなく、
社員総会議事録が
真正なものではないとされたことと、
5年後に、一度、退職した代表取締役が
復帰しているようです。

登記上は退職したことにしているものの、
実際には、代表取締役が継続して
在任していたと認定されました。


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△冒頭からの続き△


もう一つの天赦日とは、
「すべての神様が天に昇り、
天が万物の罪を赦(ゆる)す日」とされ、
始めたことはすべて成功する日と言われています。
一粒万倍日と少し似ている部分もあります。

さて、2022年において、
この2つの吉日が重なる日が3日あります。

1月11日(火)
3月26日(土)
6月10日(金)です。

1月11日は既に過ぎてしまいましたが、
あと2日残っております。
吉が重なる開運日に、
新しいことを始められては如何でしょうか?


最後までお読みくださいまして、有難うございました。

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