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『【SPCの落とし穴5】返済不能な貸付金により、 相続税が無駄に高くなる』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号470号)

メルマガの一部を公開しています。
------------------------------ 2022/02/23 ---------


 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 470号

 日本全国13,102人の経営者へ配信中!

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待ち合わせした相手が遅刻した場合、
どれぐらいまで待つことが出来ますか?

現代ではスマートフォンが普及して
誰がどこにいるか、繋がれば、
すぐに知ることが出来ます。

かつては、連絡の手段が乏しく、
多くの駅の改札口に、
黒板の「伝言板」が設置されていました。

相手が予定時刻に現れなかった場合に、
伝言を書くことができる、
どこの駅でもよく見かける、
風景の一部でした。

そのような中で・・・


▽続きは最後に▽


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■ 経営に役立つ書籍より ■


◇ 創業家のリスクマネジメント59 ◇

※弊社代表と福崎弁護士の共著
『創業家のリスクマネジメント』
(幻冬舎刊)より抜粋して掲載します。


◆ SPC(特別目的会社)の落とし穴5 ◆

-返済不能な貸付金により、
 相続税が無駄に高くなる-

今回が銀行が提案する
SPCスキームの問題点の最終回となります。
前回はこちらでご確認ください。

それでも、SPCを使った
自社株譲渡のスキームを活用すれば、
「贈与税や相続税なしで、
自社株を承継できたのだから、
その分は得しているのではないか」、
と考える方がいるかもしれませんが、
そうはなっていません。

数字で確認してみると、

▼スキームを利用しなかった場合
自社株(相続税評価額5億円)に対する相続税
〔(5億円-3,600万円)×50%〕-4,200万円
=1億9,000万円

▼スキームを利用した場合
・10億円での自社株売買に対する譲渡税
 =2億円
・8億円の会社への貸付金に対する相続税
 〔(8億円-3,600万円)×55%〕-7,200万円
 =3億4,820万円

※相続税控除額は
 基礎控除3,000万円+法定相続人1名600万円
 =3,600万円と仮定
 相続税額は「相続税速算表」による。

となり、約2.9倍も税額が増えています。

もちろんこれは、社長が
自社株売却で得たお金を
すべて会社に貸し付けて、
しかも会社が返済できないという
極端なケースであり、
かつ、会社の損益やほかの資産を考慮せず、
ほかの節税対策も考慮していない
乱暴な計算です。

会社からの貸付金の返済が得られれば、
その分、負担も減ります。

私が言いたいことは、
SPCを使った自社株譲渡のスキームは、
失敗時のリスクが
非常に高いものであるにもかかわらず、
そのリスクがしっかり
説明されていないという点です。

社長がこれらのリスクを
しっかり理解したうえで、
採用を決定されればいいのですが、
実際は、リスクがきちんと説明されずに、
理解しないままに、
実行してしまう社長が大半なのです。

SPCスキームが成功しやすく、
導入を検討してもよい条件をいえば、
事業会社の業績が
極めて安定しており、
毎年の銀行への返済額を
大きく上回るキャッシュフローを
将来にわたって安定的に
生み続けられることだと思います。

その確たる見通しがなければ、
危険性が高いと思われます。
検討の際は、十分にご留意ください。


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△冒頭からの続き△


通信機器が未発達で
相手と連絡が取りづらかった時代も、
いつどこでも連絡が取りあえる現代でも、
待ち合わせの相手は、
現れないことがあります。

遅れそうなときに、
如何に相手に伝えるかが問題です。

家へ電話をしても相手も外出済。
そんな時代は、電話が置いてある、
喫茶店などで待ち合わせをすれば
連絡が取れる可能性は高くなります。
待ち合わせをするにも一工夫が必要でした。

今は、そんな心配には及びません。

少し前の必須ツールは、
小銭・テレカ・連絡帳。
今は、スマホがその役割を担っています。

時代やツールは違えど、
相手と繋がる手段を準備しておく
という考えは今も一緒です。
ただし、隔世の感は否めません。


最後までお読みくださいまして、有難うございました。

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