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『危険な空き家に関する税務とは』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号486号)

メルマガの一部を公開しています。
------------------------------ 2022/06/22 ---------


 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 486号

 日本全国13,123人の経営者へ配信中!

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6月は「環境月間」
ということをご存知でしょうか。

環境問題と一口に言っても、
海洋プラスチックごみ問題、
地球温暖化など、様々な課題があります。

このような状況を踏まえて、
2020年から全国でプラスチック製買物袋の
有料化が始まりました。

これは日本のプラスチックの廃棄量が
主要な地域・国の中で2番目に多いことが
理由の一つです。

そして、私たちは「あるプラスチック」を
1週間でクレジットカード1枚分、
摂取している可能性がある!
と、懸念されています。

この「あるプラスチック」とは何でしょうか。


▽続きは最後に▽


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■ 経営に役立つ書籍より ■


◇ オーナー社長の税金対策71 ◇

※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


◆ 危険な空き家に関する税務とは ◆

都内でも空き家が増えているそうです。
先日のニュース番組では、
空き家の危険性を指摘していました。
経年で劣化した住宅が、
放置したままでは崩落の可能性があるからです。


(1)特定空き家等の固定資産税の負担増

放置すると倒壊等著しく危険
と判断される等の空き家については、
「特定空き家」に該当すると
固定資産税の減額(小規模住宅用地は
200平米まで6分の1に減額)
の適用がなくなります。

つまり、空き家の敷地の土地にかかる
固定資産税が6倍になります。


(2)空き家の3,000万円特別控除(譲渡所得税)

平成28年4月1日から令和元年12月31日
(更に令和5年12月31日までに延長)までの期間に
相続で被相続人が居住の用に供していた
家屋又は家屋及び土地
(昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限る)
を取得し、相続開始から
3年以内に譲渡した場合には、
3,000万円の特別控除の適用の可能性があります。

家屋だけ譲渡した場合と
家屋と土地を譲渡した場合で、
それぞれ詳細な要件があるため、
該当する場合には確認が必要です。

ちなみに「昭和56年5月31日以前に建築された」
とは、昭和56年5月31日以前に完成した
という意味ではなく、
それまでの旧耐震基準で建築されたか否か
で判断されるとのこと。
詳しくは専門家にご確認ください。


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△冒頭からの続き△

答えは「マイクロプラスチック」です。

マイクロプラスチックとは、
微細なプラスチックごみの総称で、
5ミリ以下のものを指します。
太陽の光や水の力などの物理的刺激で
劣化・破砕して細かくなったものです。

さまざまな場所に入り込んでおり
空気中や雨、魚介類、
標高1,400メートルの山からも、
マイクロプラスチックが見つかっています。

人体への影響は、はっきり解明されていませんが
今後、マイクロプラスチックが増え続けることで
健康被害が懸念されます。

取り返しのつかない環境にならないように、
改めてリデュース・リユース・リサイクルの
3Rを意識しようと思います。


最後までお読みくださいまして、有難うございました。

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発行:ヒューマンネットワークグループ
 
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