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『会社の借入金の連帯保証への対策は?』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号490号)

メルマガの一部を公開しています。
------------------------------ 2022/07/20 ---------

 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 490号

 日本全国 13,036人の経営者へ配信中!

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7月20日は長年、「海の日」として国民の祝日でした。
今はハッピーマンデー制度により、
「海の日」は、7月の第3月曜日となっています。

さて、今日7月20日ですが、
他にも記念日があるのか気になったので
調べてみました。

すると、1969年のこの日、
アポロ11号が月面の「静かの海」に着陸し、
人類が初めて月面に降り立った日でした。

ところで、実は月の土地が買える!
ということをご存知ですか?


▽続きは最後に▽


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■ 相続トラブルに陥らないために3 ■

以前、当メルマガに掲載して好評を博した、
『トラブルの芽を摘む相続対策(近代セールス社)』
の著者で相続のスペシャリスト、
吉澤諭先生を再び取材し、お聞きした、
相続トラブルに陥らないためのポイントを連載します。


◇会社の借入金の連帯保証への対策は?◇

Q:
会社の借入金の連帯保証になっている場合、
何か対策がありますか?

A:
被相続人本人が借入をしていた場合は、
相続財産からその債務を控除することができるので、
相続税の負担が軽減されますが、
連帯保証の場合は、
相続財産から控除することができませんので、
相続税を軽減する効果はありません。

それにも関わらず、
連帯保証人の地位は相続されるため、
将来債権者(例えば、貸し付けている金融機関等)から、
債務の履行を求められる可能性があるのです。

つまり、高い相続税を負担したにも関わらず、
将来債務を返済しなければいけない可能性があるのが、
連帯保証人の地位なのです。

また、連帯保証債務の承継人や
承継割合を遺言書で指定していたとしても、
債権者はそれに縛られず、
事前に債務者から相談を受け同意していない限り、
各相続人へ法定相続割合に応じて、
債務の返済を求めることができるのです。

もし連帯保証債務を相続した人に、
資力が認められない場合は、
期限の利益を喪失し、
債務全額の返済を求められることも考えられます。

このような問題を回避するためには、
まずは生前に借入金を減らしておく
(できれば完済しておく)べきです。

若しくは、借入金に見合った、
死亡保障を生命保険で確保しておくことで、
相続が発生しても保険金を原資に
借入金を返済できるような、
スキームを組んでおく手もあります。


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 吉澤 諭 氏 プロフィール
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1級ファイナンシャル・プランニング技能士
社会保険労務士、宅地建物取引士、相続診断士

住友信託銀行、独立系コンサルティング会社、
あおぞら銀行で相続対策・事業承継
遺言・不動産等の業務に従事し、
2014年4月、株式会社吉澤相続事務所設立。

現在までに講師を務めたセミナー・研修は約1,400回、
セミナー出席者は延べ26,000人、
携った個別案件4,200件超


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△冒頭からの続き△

月の土地を販売しているのは、
アメリカ・ネバダ州に本社に構えるルナエンバシー社。
日本には代理店、
「株式会社ルナエンバシージャパン」があります。

土地は約1,200坪(サッカーグラウンド一面分)
から販売されており、
現在は第三期分譲中とのことです。

購入すると、月の土地権利書・月の地図・月の憲法
が送付されるそうです。

自分用にはもちろん、
贈り物としても喜ばれているそうで、
誕生日や結婚、出産祝い、
クリスマスやバレンタイン、母の日、
といったプレゼントとしてロマンチックで素敵ですね。


最後までお読みくださいまして、有難うございました。

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発行:ヒューマンネットワークグループ
 
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