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『定款の「株式の譲渡制限」に要注意』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号526号)

メルマガの一部を公開しています。
------------------------------ 2023/04/05 ---------


 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 526号

 日本全国 13,184人の経営者へ配信中!

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早くも4月になりました。
新年度となり、
リフレッシュ気分の4月ですが、
4月といえば、思い浮かぶのが○○。

ところで先日、友人と外出した先の
ショッピングモールで
お手洗いを借りた時のことです。

出てきた私に友人が言いました。
「ここの石を押すと
あそこのライトが光るらしいよ」

「えっ?」 さっそく試そうすると...。

▽続きは最後に▽


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■ 経営に役立つ書籍より ■

※弊社代表が、小林進税理士と島崎敦史税理士と共著で
 書籍を6月上旬に刊行する予定です。
 内容の一部を抜粋し、先立ってご紹介します。

「オーナー経営者の税金とファイナンシャルプラン」(仮称)

『定款の「株式の譲渡制限」に要注意』

定款は会社の憲法のようなものです。
株式の譲渡制限の条項があれば、
株主に相続が発生した場合には、
会社が相続人から株を買い取ることができます。

この規定は、
両刃の剣になる可能性があることに
注意が必要です。


1.「株式の譲渡制限」の内容

オーナー経営者の多くは、
最大株主であり、代表取締役であることから、
定款の内容は、
ほとんど気にしていないと思います。

でも1つだけ、
とても重要な項目があります。
それは「株式の譲渡制限」の条項です。

もともと、相続により株式が
分散することを防止するための条項です。

この条項により、
オーナー経営者が死亡した場合に
会社は、相続人から
株式を買い取ることができます。


2.相続人は議決権を行使できない

相続人から株式を買い取る際には、
株主総会の特別決議が必要ですが、
その際、株を相続した相続人は、
利害関係人になるため、
議決に参加することができません。

よって、オーナー経営者以外に、
役員や従業員などが、
株式を保有している場合には、
その株主の決議を委ねることになります。

同族以外の株主がいる場合には、
注意が必要です。
株主の割合を意識することも重要です。


3.オーナー経営者の盲点

大株主であり、代表取締役である
オーナー経営者の場合には、
会社に関するあらゆることは、
自分の一存で決定できると思いがちです。
実際に生前は、その通りです。

しかし、相続が発生して、
納税資金のために会社に株を
買い取ってもらおうと思ったときに、
相続人が議決権を行使できない
という事態が起こりかねません。

相続財産のほとんどが自社株であり、
納税資金を捻出するために、
会社に株を買い取ってもらおうと
準備している方もいるかもしれません。

が、その時に株主総会で
どんなことが必要になるのか、
正確に理解しておきましょう。


<ポイント整理>
オーナー経営者に相続が発生した際に、
重要になる項目です。
事前に確認しておきましょう。


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△冒頭からの続き△

「エイプリルフールだよ」と
即座に種明かしされました。
「な~んだ。」でも...。

ここで、ふと感じたのは、
嘘をつくには、
想像力が必要だということです。

お手洗いのわずか数分の間に
想像力をフル回転して、
考え出した友人に感心させられました。

嘘をつく必要もないと思って
何も考えてこなかった私ですが、
想像力は仕事の上でも重要です。

友人の些細な嘘で、
「もっと想像力を養う必要があるな」
と改めて認識しました。

最後までお読みくださいまして、有難うございました。


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