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『会社への遺言書を残せるか?』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号528号)

メルマガの一部を公開しています。
------------------------------ 2023/04/19 ---------


 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 528号

 日本全国 13,241人の経営者へ配信中!

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まもなくGWに入ります。
マスク着用が個人の判断に委ねられて、
最初の大型連休です。

そして、連休が明ける5月8日より、
新型コロナの感染症法上の位置づけが、
「5類」に移行されます。

さて、「5類」に移行されると、
どう変わるのでしょうか?
改めて知っておきたいものです。

▽続きは最後に▽


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■ 経営に役立つ書籍より ■

※弊社代表が、小林進税理士と島崎敦史税理士と共著で
 書籍を6月上旬に刊行する予定です。
 内容の一部を抜粋し、先立ってご紹介します。

「オーナー経営者の税金とファイナンシャルプラン」(仮称)

『会社への遺言書を残せるか?』

自分に相続が発生した場合に備えて、
会社への遺言を残したい。
残された役員や従業員が困らないようにしておきたい。
多くの経営者の方がお考えだと思います。

会社宛てに遺言を残すことは可能ですが、
法的な効力はありません。

一方で、法的な効力はなくとも、
残された方にとって、重要な情報が
整理された状態で残されていると、
とても有益です。

リスクを認識するためにも、
情報を整理しておくとよいでしょう。

1.誰がリーダーになるか
 どういう理由で誰が後継者になり、
 後継者になった場合に、
 どのような課題があるかを
 明確にしておくことが重要です。
 
 オーナー経営者がいなくなった会社は、
 会社が抱えている問題や課題を
 後継者が迅速に把握する必要があります。
 
 代表取締役であるオーナー経営者が
 なくなった場合には、
 取締役会で代表取締役を選任しますので、
 取締役会のメンバーの選定は重要です。

2.株主との関係はどうなるか
 どの相続人が、株主になるのかは
 会社にはわかりません。
 
 また、株主(株式を相続した相続人)は、
 納税のために株式を現金化する
 必要があるのかどうか、
 その場合には、会社に自己株の
 買取り原資となる現金があるかどうかなど
 事前に確認及び準備が必要です。

3.財務的なこと
 (1)借入金の返済と個人保証
 (2)死亡保険金の受取と死亡退職金の支払い
 (3)今後の役員報酬の水準など
 (4)社宅、社用車の取り扱い
 (5)その他(人事、株式の買取りなど)

法的な効力はなくとも、
会社の遺言を残すことは、
残された会社にとって、
大きな指針となります。

家族(相続人)に宛てた遺言書の中に、
会社のことを記載しても問題はないですが、
その内容を会社の方にも
開示する可能性があるので、
会社向けの内容は
別途に用意したほうが適切です。

<ポイント整理>
オーナー経営者が死亡した場合には、
人材が離脱したり、
売上が大きく落ち込んだりする
ことが想定されます。

オーナー経営者に万が一のことがあっても
事業継続に支障がないような
体制を事前に整えておくことが大切です。

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△冒頭からの続き△

「5類」とは周知の通り
季節性インフルエンザなどと同じ扱いです。
変わる点を簡単に羅列します。

まず、感染した際の、
行動制限がなくなります。
すなわち、外出自粛要請などを受けません。

また、入院の受け入れや診療は、
感染症指定医療機関など、
一部医療機関のみでしたが、
幅広い医療機関で対応が可能になります。

医療費は全額公費負担で、
患者の負担はありませんでした。
一方で「5類」以降は、
一部が自己負担になります。
ただし、当面は公費での負担継続とのこと。

そして、水際対策ですが、
3回のワクチン接種の証明書などの、
措置が取れなくなります。

現在、感染は落ち着いていますが、
急速に拡大する可能性も否めません。
当面は継続して注意が必要でしょう。

最後までお読みくださいまして、有難うございました。


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