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『否認されない贈与の方法1』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号529号)

メルマガの一部を公開しています。
------------------------------ 2023/04/26 ---------


 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 529号

 日本全国 13,249人の経営者へ配信中!

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2023年4月1日から新年度が始まり、
いくつかの法改正がありました。

その中でもオーナー企業の皆様にとって、
影響を与える改正があり、
それらを理解しておくことが
今後の経営においても重要だと考えます。

では、どのような法改正があったのでしょうか。
一部抜粋して紹介します。

▽続きは最後に▽


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■ 経営に役立つ書籍より ■

※弊社代表が、小林進税理士と島﨑敦史税理士と共著で
 書籍を6月上旬に刊行する予定です。
 内容の一部を抜粋し、先立ってご紹介します。

「オーナー経営者の税金とファイナンシャルプラン」(仮称)

『否認されない贈与の方法1』

相続税の調査で、過去に贈与して、
贈与税の申告をしていたにもかかわらず、
否認され、相続財産に加算される...。

こんなケースがみられますが、
どのような点に注意すれば、
否認されない贈与になるのでしょうか?

まず、契約書、双方の合意、名義変更、
財産の管理など当たり前のことをします。

否認される贈与は、
贈与の実態がないことがほとんどです。
つまり、子または孫は、贈与の事実を知らずに、
子または孫名義の預金口座に
現金を移しているケースです。

また、通帳管理を被相続人がしていれば、
贈与税の申告はしていても、
それは、贈与の事実があるとはいえません。

■贈与の有効性

贈与は、贈与者と受贈者の
双方の合意で有効になります。

贈与契約が有効であるためには、
当事者に行為能力と意思能力が備わっており、
贈与者が財産を無償で与える意思表示をして、
受贈者がこれを受諾した場合に有効になります。

よって、子や孫の口座に預金や
株式があったとしても、
子や孫がこれを知らない
(受諾していない)場合には、
贈与は成立していないことになり、
これが、税務調査で名義預金・名義株
として指摘されることになります。

また、贈与者が認知症のような場合にも
問題になります。

次回は続きとして、
『財産の管理が重要』
ということを記します。
(配信予定は5月10日です。)


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△冒頭からの続き△

1.労働時間月60時間超の時間外労働に対する
 割増賃金率引き上げ

 割増賃金率は、2010年の労働基準法改正で、
 月60時間超の時間外労働に大企業は50%、
 中小企業は、猶予期間が設けられて
 25%の割増賃金率となりました。

 その後、2018年の労働基準法改正で、
 猶予期間廃止が決定し、
 今回、企業規模を問わず50%になりました。


 2.デジタルマネーによる給与支払い
 
 給与は原則現金払い、労使同意により
 銀行口座への振り込みが認められていました。

 今回、デジタルマネーの解禁により、
 電子マネーや〇〇ペイなどの
 アプリ内口座を振込先として
 指定できるようになりました。
 手数料の削減効果が期待できそうです。

他にも生活に影響を与える改正があります。
是非、確認されてみてはいかがでしょうか。


最後までお読みくださいまして、有難うございました。


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