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『会社から個人へ資金を移転するには1』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号531号)

メルマガの一部を公開しています。
------------------------------ 2023/05/17 ---------


 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 531号

 日本全国 13,238人の経営者へ配信中!

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日本代表がWBCで世界一に輝いてから早2ケ月、
その熱が冷めやらぬまま
国内のプロ野球が開幕しています。

マスク着用が任意となり、
声出し応援も解禁されたこともあって、
コロナ禍以前にも負けない
盛り上がりをみせています。

そして、今月末からセ・パ両リーグの
リーグの垣根を超えて試合を行う
「セ・パ交流戦」が開催されます。

交流戦は2005年からスタートしたのですが、
裏にはどのような背景があったのでしょうか。

▽続きは最後に▽


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■ 経営に役立つ書籍より ■

※弊社代表が、小林進税理士と島崎敦史税理士と共著で
 書籍を6月上旬に刊行する予定です。
 内容の一部を抜粋し、先立ってご紹介します。

「オーナー経営者の税金とファイナンシャルプラン」(仮称)

『会社から個人へ資金を移転するには1』

会社から個人へ資金を移転するには、
どのような方法があるでしょうか?

例えば役員報酬を増額しても、
所得税等が高くなり、
効率が悪いのは否めません。
そこで良い方法を考えてみます。

1.個人と会社間で資産を移転する

(1)個人所有の不動産(自宅、別荘など)

個人が所有する自宅や別荘を
会社の所有に変更します。

建物部分は中古資産の減価償却の対象となり、
維持費用(保険、修繕など)は、
会社の費用での計上が可能になります。

ただし、移転の際に、
登記費用(登録免許税など)と
不動産取得税が必要になります。

移転の際には、鑑定評価や
インターネットからの情報による
時価の算定がポイントになります。

(2)個人所有の車両、備品、美術品など

車両、備品、美術品などを
会社の所有にします。

車両、備品、美術品(一定のもの)は、
中古資産の減価償却の対象となり、
会社で減価償却費を計上できます。

美術品に関しては、通達により、
償却できるものが規定されているので、
その通達に従って償却することが可能です。

これらの経費計上ができることは、
会社の節税と個人の手取り額の最大化
という点では、とても有効です。

続きは次回に

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△冒頭からの続き△

セ・パ交流戦が始まったきっかけには、
2004年の「球界再編騒動」が
深く関わっていると言われています。

オリックスと近鉄の球団合併に伴い、
10チームによる1リーグ制も囁かれ、
プロ野球人気は低迷しかかりました。

そこで人気を再燃させる仕掛けとして
セ・パ交流戦が始まったそうです。
それから毎年恒例となり、
今では人気イベントとして定着しています。

どのような熱戦が繰り広げられるのか?
とても楽しみです。

最後までお読みくださいまして、
有難うございました。


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発行:ヒューマンネットワークグループ

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