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『会社から個人へ資金を移転するには2』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号532号)

メルマガの一部を公開しています。
------------------------------ 2023/05/24 ---------


 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 532号

 日本全国 13,253人の経営者へ配信中!

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14日は母の日でしたが、
皆様はどのように過ごされたでしょうか?
私は、母と2人でバレエ鑑賞に行きました。

この日、主役を演じたのは森下洋子さん。
御年74歳!の世界的バレリーナで、
現役で踊り続ける彼女の姿を一目見ようと、
会場には老若男女問わず
多くのお客様が足を運んでいました。

日本でバレエをしていたら
誰もが知っている森下洋子さん。
彼女がこれまでに達成した偉業を
改めて調べてみました。

▽続きは最後に▽

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■ 経営に役立つ書籍より ■

※弊社代表が、小林進税理士と島崎敦史税理士と共著で
 書籍を6月上旬に刊行する予定です。
 内容の一部を抜粋し、先立ってご紹介します。

「オーナー経営者の税金とファイナンシャルプラン」(仮称)

『会社から個人へ資金を移転するには2』

会社から個人へ資金を移転するには、
どのような方法があるでしょうか?
ということで、前回の続きです。

・自社株(みなし配当・相続特例)

(1)通常の場合の自社株

オーナー経営者が所有する自社株を
会社に買取ってもらうと、
オーナー経営者は会社から
現金を得ることができます。

ただし、この方法には、
大きなデメリットがあり、
買取金額の大半は、
配当(みなし配当)とされて、
役員報酬などと合算されて
総合課税(最高55%)になります。

よって、あまり人気がないのですが、
退職後に、役員報酬がなくなり、
年金収入だけになったような場合には、
自社株を毎年、税負担を勘案しながら、
少しずつ売却して現金化していくことも
選択肢になると思います。
(健康保険の料率には注意が必要です。)

(2)相続時の自社株の買取

相続時に相続人が相続税を納付するために、
会社に相続財産である自社株を売却した場合には、
みなし配当は認識せずに、
通常の株式の譲渡と同様に、
分離課税(税率20.315%)で完結しますので、
有利に移転ができます。

ただし、相続発生時に、
相続税を負担される方のみです。
(配偶者の税額軽減で配偶者が
納税額ゼロの場合には適用できません。)


・その他
(小さいことをコツコツと実行)

(1)旅費規程

旅費規程を活用すると効率的に
手取り額を増加できます。

(2)医療保険・生命保険

医療保険や生命保険を
個人でかける場合と比較して、
法人で契約することにより
個人での支出額を軽減し、
より効率的な保障内容にすることが
可能になる場合があります。


<ポイント整理>

会社から個人へ有利に所得移転する
仕組みを作っていくかが大切です。

いったん仕組みを作れば、
時間が経過していくと
自動的に移転が進みます。

少額でも、コツコツ移転することにより、
相続・事業承継の際に、
必ず大きな助けになります。

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△冒頭からの続き△

まずは1974年、
ヴァルナ国際バレエコンクールで
日本人初の金賞を受賞しました。

バレエという西洋のダンスで、
東洋人が受賞するということは、
日本人プロ野球選手が
メジャーリーグ・ベースボールで、
タイトルを取ることに匹敵します。

他にも
1982年、日本人初のパリ・オペラ座に出演
1985年、日本人初のローレンス・オリビエ賞受賞
と、初めてづくしで、
日本の中だけでなく、
海外でも高く評価されています。

そして、1997年には女性最年少で
文化功労者に選出されました。

日本は長寿大国。
森下洋子さん以外にも、
生涯現役のスーパースターは
他にもたくさんいらっしゃいます。

人生100年時代に相応しい、
スーパースターの活躍を
これからも注目していきたいです。

最後までお読みくださいまして、
有難うございました。

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発行:ヒューマンネットワークグループ

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