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『家族へ遺言書を残す』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号541号)

メルマガの一部を公開しています。
------------------------------ 2023/07/26 ---------

 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 541号

 日本全国 13,274人の経営者へ配信中!

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本日7月26日は語呂合わせで、
夏風呂の日といわれています。

夏は暑くて、湯船に入るのが
嫌になる季節ですが、
たとえぬるま湯でも、
湯船に浸かることには
メリットがあるそうです。

▽続きは最後に▽


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■ 経営に役立つ書籍より ■

※弊社代表が、小林進税理士と島崎敦史税理士と
 共著の書籍が6月上旬に刊行されました。
 内容の一部を抜粋し、先立ってご紹介します。

「オーナー経営者の税金とファイナンシャルプラン」

『家族へ遺言書を残す』

◇相続人が長男と長女の2人で、
 財産をすべて長女に相続したい

上記のケースですが、
相続人が2人以上で、
特定の相続人に相続したい場合には
遺言書が必要です。


◆遺言書の作成

遺言書の作成は、大きく分けると、
自筆証書遺言と公正証書遺言になります。

公正証書遺言は、
非常に強い法的効力を持っています。
作成するためには、原則として、
公証人役場に行き、作成します。
(依頼すれば、公証人が出張してくれる
場合もあります。)

公証人の費用はかかりますが、
不動産の登記などの財産の名義変更は、
公正証書遺言の正本があれば可能です。

遺言書がなければ、相続人全員により、
遺産分割協議を行い、
誰が、どの財産を取得するかを
決めることになります。

相続が「もめる」というのは、
この遺産分割協議が
整わないことをいいます。

遺言書の存在は、
もめない相続のための
最初の準備といえます。

また、なぜそのような遺言書を
作成したかという「想い」を
付言として残すことは、
相続人にとっても重要な意味を持ちます。


◆遺言書の限界

遺言をすれば、どのような内容でも
その内容通りになるかというと、
そうではありません。

遺言書の内容が、相続人の「遺留分」
(最低限、取得することができる部分。
兄弟姉妹以外の相続人に認められる。
兄弟姉妹には、遺留分はない。)
を侵害した場合には、相続人は
遺留分を請求することができます。

よって、長女にすべての財産を相続させる
という遺言書があったとしても、
長男は遺留分(本件の場合には、
全財産の4分の1が長男の遺留分)を
長女に請求することができます。

遺留分の請求をするには期限があり、
遺留分の侵害されていることを
知った日から1年以内に
行わなければなりません。

どうしても、生前に長女に
すべての財産を相続させることを
確定させておきたい場合には、
遺留分の放棄という方法があります。

あらかじめ、長男が
家庭裁判所で手続きを行い、
遺留分の放棄をします。

その放棄が家庭裁判所で認められた場合、
遺留分を侵害している遺言書でも、
その内容は確定します。

ただし、あくまで長男が本人の意思で
遺留分の放棄をする必要があります。

他から強制された場合には、
無効になります。
手続き自体は簡単です。

また、債務に関しては、
遺言書で指定したとしても
相続人全員の連帯債務となります。

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△冒頭からの続き△

夏は冷房の効きすぎや、
冷たいものを食べているため、
実は体が冷えています。
そのため体調不良を起こしやすく、
免疫力も落ちがちです。

湯船につかることで、
筋肉の緊張がほぐれ、
精神的にもリラックスして
寝つきが良くなり、
睡眠の質も高まるそうです。

睡眠の質が高れば体調が整い、
夏バテ防止にもつながります。
また新陳代謝が活発になり、
肌トラブルの改善や
予防も期待できるとのこと...。

暑い夏でもシャワーで済まさずに、
湯船に浸かってみては如何でしょうか。


最後までお読みくださいまして、
有難うございました。

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発行:ヒューマンネットワークグループ
  
[本社] 〒100-0004
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