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中小企業経営者の事業承継問題

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

事業承継問題の小話...。

ある日のこと、社長が新たに就任したA会社に
メインバンクの銀行マンがやって来ました。

新社長は、後継者のいない前社長が急逝し、
大口取引先から派遣されて
代表者となったものです。

銀行マン「社長への就任、おめでとうございます。」
新社長「ああ、B銀行のCさんか。ありがとう。」
銀行マン「就任早々ですが、会社の借入金の保証人になって頂きたいのですが」
銀行マンの唐突な話に新社長は戸惑いました...。

新社長「えっ保証人だって!そんな話は聞いてないぞ。冗談じゃないよ。
    いかなる保証人もならないと決めているんだ。勘弁してくれよ。」
銀行マン「そういわれましても...。」

銀行マンが帰った後、新社長はため息をつきました。
『借入金は5,000万円...。
先代社長の遺族に死亡退職金を払ってしまい、
資金繰りも厳しいぞ...。』

この会社はすぐに社長が変わり、
次の社長も保証人を拒否...。
そして、生え抜きの社員が社長昇格し、
ようやく保証人の了解が得られました。

が、結局、資金繰りが圧迫し、
会社は倒産してしまったのです。
銀行の債権回収は、保証人に及んだことはいうまでもありません...。

中小企業庁の統計によると、
金融機関が中小企業の社長に個人保証の提供を求めるのは、
約80%だそうです。
貴社の対策は万全でしょうか?

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