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税制改正案一部成立

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

平成23年度税制改正案が、1月に国会に提出されるも、
東日本大震災の影響や政局の混迷などにより、
成立が先送りされてきました。

ようやく一部が6月22日に、即時実施する法案、
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して
税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」
として可決・成立しました。

保険関連では『個人が受け取った生命保険契約等の一時金
に係る一時所得の必要経費として控除できるもの』が定められ、
平成23年6月30日以後に支払われる保険金について、
一時所得の計算で支払保険料として計上出来るのは
自己負担分のみが対象となります。

すなわち、法人が支払った部分は対象にならないとされますが、
解釈について、各専門家間にも若干の相違がみられます。
当面、同ケースには、専門家の意見をふまえてご留意ください。

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