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まだ間に合う!年内に行うべき個人の節税 その1

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

151109

こんにちは、営業アシスタントの佐々木です。


そろそろ紅葉が見ごろですね。

毎年近場なので、今年は遠出もいいなと旅行ガイドを眺めている毎日です。


さて、2015年もあとわずか。

今回は年内にできる節税対策その1として、ふるさと納税をご紹介します。




<目次>
・ふるさと納税とは
・法人でもできるふるさと納税
・おわりに




ふるさと納税とは

今年、制度の変更などで話題となったふるさと納税。

聞いたことはあっても、詳しい仕組みについてはよく知らない

という方も多いのではないでしょうか。


ふるさと納税は自治体への寄附金で、

2,000円を超える寄付を行い確定申告すると、

その年の所得税及び翌年度の住民税から控除される制度です。


例えば、10万円の寄附をした場合、

9万8千円の所得税と住民税が控除されるケースもあります。

(※収入や家族構成に応じて控除額は変わりますのでご注意ください)


そして、ふるさと納税をすると、

寄付をした地域の記念品や特産品がいただけます。

1万円の寄付で約5,000円相当の特産品を用意している地域が多いので、

10万円の寄付で5万円相当、

つまり、2000円の負担で50,000円相当の品がいただけるということです。


平成27年の税制改正では次の2点が大きく変更になりました。

■控除額が2倍に

 控除上限額が2倍に拡充されました。

■控除を受けるための確定申告が不要に

 所定の条件を満たすと確定申告なしで寄附金控除申請を行える

 ワンストップ特例を受けられるようになりました。




法人でもできるふるさと納税

ふるさと納税は法人でも行えます。

その際の寄附金は、全額損金に算入できます。


法人が支出する寄付金は、支出先により税務上の取扱いが異なります。


一般の寄附であれば損金算入できる金額に限度がありますが、

ふるさと納税寄附金は「国・地方公共団体に対する寄附金」に含まれ、

特定寄附金に該当します。


特定寄附金は損金算入できる額に限度がないため、

寄附金を全額損金算入することが可能です。


ただし、いただいた特産品は、法人では収益として計上しなければいけませんので、

法人ではあまりメリットはないようです。



おわりに

ふるさと納税は、ほとんどの自治体で「○○の建設」や「森林育成」といったように

寄附金の使い道を選択することもできる制度です。

寄附する先もご自身の故郷に限りません。


年内にできる節税対策として、思い入れのある故郷へのお返しとして、

個人でも法人でも利用できるふるさと納税。

ご関心のある方は、是非ご検討されてみてはいかがでしょうか。








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