「持分なし医療法人」への認定要件の大幅緩和で
平成29年10月に「持分なし医療法人」への移行に伴う認定要件が大幅に見直され、さらに移行期間が3年間延長されました。
従来の移行制度では、贈与税が課税されない認定を受けるために「理事6人、監事2人以上、役員の親族が全体の3分の1以下」といった厳しい条件が課されていました。このため、移行認定が進まず、平成29年9月末時点で認定件数はわずか61件、移行完了件数に至っては13件にとどまっていました。
しかし、平成29年10月の改正により、役員数や親族要件が認定条件から除外されることとなり、移行のハードルが大幅に下がりました。この改正を受け、今後は「持分なし医療法人」への移行を具体的に検討・実行する法人が増えることが予想されます。
本サイトでは、今回の改正内容を分かりやすく解説するとともに、移行しなかった場合と移行した場合のメリット・デメリット、さらに移行のデメリットを最小限に抑えるために今から取り組んでおくべきポイントを整理しました。
「医療法人を未来にわたって守るために何をすべきか」を考える上で、ぜひご参考にしてください。
平成29年10月改正内容 ~持分なし医療法人へ移行するための要件とは
税制の壁を突破する!医療法人を守り、理事長の個人資産も守る戦略
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