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旧齋藤伸市ブログ
2023年06月05日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
私達は業務の中で知り得た、
一般的には知られていないことを、
皆様にお伝えすることで、
少しでもお役に立ちたいと思っております。
今回は、社長に万が一のことが発生した場合の、
ご家族のリスクについて書かせていただきます。
さて、会社と顧問税理士の関係は、
会社が顧問料を支払い、
顧問契約として成り立っています。
皆様もよくご存じの通り、
業務内容は、会社の月次監査、決算申告や、
社長個人の確定申告などです。
ごく一部、社長個人の相続対策まで、
会社の顧問税理士に頼んでいるケースもありますが、
ご家族と顧問税理士は、
よほどの関係(親せきや友人関係など)か、
配偶者が経理などで会社の業務に関わっていなければ、
面識すらないというのが現状です。
このケースで社長に万一のことが発生したら、
どうなるでしょうか?
先日、ある税理士法人の代表に話を伺いました。
代表は、このように仰っていました。
「私達はあくまで会社と契約をしているので、
会社からの相談にお応えします。
例えば社長が亡くなって、
会社に保険金が下りたとします。
このような場合、よくあることですが、
社長の遺族に死亡退職金を支払うべきか、
支払うとしたらいくらにすべきか。
という相談を受けます。
取締役会を開いて、
会社の体力に見合う金額で支払えばいい、
と答えます。」
会社の新経営陣は、会社を存続させていくために、
最善の方法をとるということです。
当然のことで特に問題はありません。
しかし、社長のご家族にとってはどうでしょうか。
大株主とはいえ、経営に関与していなければ、
とても弱い立場になってしまうことがあります。
仮に遺族側から見て理不尽な対応を示されたとしても、
従わざるを得ない状況に追い込まれます。
会社の存続を優先するというごもっともな経営判断により、
役員退職金規程から減額されたり、
支払いまでとても時間がかかったり、
全く支払われないことが実際にあります。
会社側の言い分としては、
「社長がいなくなって売り上げが落ちれば、
会社は立ち行かなくなる。優先すべきは会社の存続だ」
「社長は生前に高額な役員報酬をもらっていたんだから、
退職金は支払う必要ないだろう」
「社長も個人で保険くらい入っているだろう」
などが考えられます。
一方で、一家の大黒柱を失った家族にとっては大変です。
収入が無くなった上に、相続税の納付が必要な場合、
今までの預貯金などを取り崩して、
支払いに充てるということも起こり得ます。
では一体どうしたらいいのでしょうか?
私どもは、社長様が万一の際に、
会社と社長のご家族がウインウインの関係を構築するための、
コンサルティングを行っております。
気になることがございましたら、
一度、ご相談くださいましたら幸いです。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。