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顧問税理士は社長の家族の味方か?

旧齋藤伸市ブログ

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

私達は業務の中で知り得た、
一般的には知られていないことを、
皆様にお伝えすることで、
少しでもお役に立ちたいと思っております。


今回は、社長に万が一のことが発生した場合の、
ご家族のリスクについて書かせていただきます。


さて、会社と顧問税理士の関係は、
会社が顧問料を支払い、
顧問契約として成り立っています。

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皆様もよくご存じの通り、
業務内容は、会社の月次監査、決算申告や、
社長個人の確定申告などです。


ごく一部、社長個人の相続対策まで、
会社の顧問税理士に頼んでいるケースもありますが、
ご家族と顧問税理士は、
よほどの関係(親せきや友人関係など)か、
配偶者が経理などで会社の業務に関わっていなければ、
面識すらないというのが現状です。
このケースで社長に万一のことが発生したら、
どうなるでしょうか?


先日、ある税理士法人の代表に話を伺いました。
代表は、このように仰っていました。


「私達はあくまで会社と契約をしているので、
会社からの相談にお応えします。
例えば社長が亡くなって、
会社に保険金が下りたとします。


このような場合、よくあることですが、
社長の遺族に死亡退職金を支払うべきか、
支払うとしたらいくらにすべきか。
という相談を受けます。


取締役会を開いて、
会社の体力に見合う金額で支払えばいい、
と答えます。」


会社の新経営陣は、会社を存続させていくために、
最善の方法をとるということです。
当然のことで特に問題はありません。


しかし、社長のご家族にとってはどうでしょうか。
大株主とはいえ、経営に関与していなければ、
とても弱い立場になってしまうことがあります。
仮に遺族側から見て理不尽な対応を示されたとしても、
従わざるを得ない状況に追い込まれます。


会社の存続を優先するというごもっともな経営判断により、
役員退職金規程から減額されたり、
支払いまでとても時間がかかったり、
全く支払われないことが実際にあります。


会社側の言い分としては、
「社長がいなくなって売り上げが落ちれば、
会社は立ち行かなくなる。優先すべきは会社の存続だ」


「社長は生前に高額な役員報酬をもらっていたんだから、
退職金は支払う必要ないだろう」


「社長も個人で保険くらい入っているだろう」
などが考えられます。


一方で、一家の大黒柱を失った家族にとっては大変です。
収入が無くなった上に、相続税の納付が必要な場合、
今までの預貯金などを取り崩して、
支払いに充てるということも起こり得ます。

では一体どうしたらいいのでしょうか?


私どもは、社長様が万一の際に、
会社と社長のご家族がウインウインの関係を構築するための、
コンサルティングを行っております。
気になることがございましたら、
一度、ご相談くださいましたら幸いです。

お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

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