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教育資金、結婚資金...各種の贈与特例を使って相続前に無税で移転する

※税法上の取扱いについては、左の日付時の税制によるものです。

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教育資金の一括贈与の非課税特例は、

2013年4月1日から15年12月31日までの

教育資金の贈与に適用されるものでした。

しかし、その期間が19年3月31日まで延長されました。


また、期間延長に伴い、対象となる教育資金の使途の範囲に、

通学定期代、留学渡航費等が追加されています。


この制度はそもそも父母や祖父母などの直系尊属から

一括に贈与を受けた教育資金のうち1500万円まで

(うち学校等以外は500万円まで)は、

一定の要件のもとに贈与税が非課税とされるものです。


贈与を受けた金額は銀行、信託銀行、証券会社などの金融機関に預け、

教育資金として支出する場合に限って払い戻しができます。

30歳までに使い切らないと残額は贈与税の課税対象となります。


教育資金として認められる範囲は、次のように定められています。


■学校等
 ①入学金、授業料、入園料及び保育料並びに施設設備等
 ②入学又は入園のための試験に係る検定料
 ③在学証明、成績証明その他学生等の記録に係る手数料及びこれに類する手数料
 ④学用品の購入費、修学旅行費又は学校給食費その他学校等における
  教育に伴って必要な経費に充てるための金額


■学校等以外
 ①教育に関する役務の提供の対価
 ②施設の使用料
 ③スポーツ又は文化芸術に関する活動その他教養の向上のための
  活動に係る指導への対価として支払われる金銭
 ④ ①の役務の提供又は③の指導において使用する物品の
  購入に要する金銭であって、その役務の提供又は
  指導を行う者に直接支払われるもの
 ⑤学校等④の金銭であって、
  学生等の全部又は大部分が支払うべきものと学校等が認めたもの


そして、今回の改正で通学定期代と留学渡航費等が追加されています。


この制度はあくまでも教育資金を「一括」で贈与する場合の非課税制度です。

そもそも祖父が孫の大学の授業料を負担しても贈与税の対象となりません。


扶養義務者相互間において月々の「生活費又は教育費」のうち

「通常必要と認められるもの」については、

贈与税の課税対象となっていないのです。

ですから、一括で教育資金を贈与する必要がある場合に限り

活用できる制度であるという点に注意してください。


そして、新たに

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」

も創設されました。


この制度は15年4月1日から19年3月31日までの間に

祖父母や父母など直系尊属から一括で受ける結婚・子育て資金の贈与のうち、

1000万円までは一定の要件のもとに贈与税が非課税になるものです。

ただし、結婚費用に関してはこのうち300万円が限度となります。


「結婚・子育て資金」とは次のようなものをいいます。


 ①結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含む)に要する費用、
  住居に要する費用及び引越に要する費用のうち一定のもの
 ②妊娠に要する費用、出産に要する費用、
  この医療費及びこの保育料のうち一定のもの


この制度は贈与を受けた金額を銀行、信託銀行などの金融機関に信託等し、

結婚・子育て資金の支払いに限って払い戻しができます。

そして贈与者(直系尊属)が死亡したり、受贈者が50歳になると、

そのときの残額に対し相続税または贈与税が課税されます。

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