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会社への貸付金は相続財産にカウントされる

※税法上の取扱いについては、左の日付時の税制によるものです。

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オーナー経営者で会社に資金を貸し付けている人は多いのではないでしょうか。

この貸付金は相続が発生すると、相続財産に加算されます。

つまり、相続税の対象となってしまうのです。


たとえば、3億円の貸し付けがあれば、

相続税評価額は3億円です。

いっさい減額の余地はありません。


会社がその貸付金を返済できるのであれば、問題ないのですが、

返済が困難である場合がほとんどでしょう。

相続人は、換金性のない幻の財産(=返済が困難な貸付金)に対して、

相続税を負担することになってしまいます。


ですから、事前に対策を講じておかなければ大変なことになってしまいます。

どんな対策が考えられるでしょうか。

一つの方法は債権放棄と債務免除益を活用する方法です。


会社の資金繰りから貸付金の返済は困難だと判断した場合には、

債権放棄をすることが考えられます。

個人が債権放棄をした場合、個人では何も課税は発生しませんが、

会社は、債務免除益(雑収入)を計上しなくてはなりません。

個人が債権放棄した分だけ、会社は得をするからです。


その債務免除益には、法人税等の税金が課税されます。

しかし、その期に損失が見込まれる場合や以前の繰越欠損金がある場合には、

その欠損金と債務免除益を相殺すれば、税負担金を軽減することができます。


繰越欠損金の期限が切れてしまっていると、相殺することが出来ないため、

繰越欠損金の期限を管理しながら、債権放棄をするのがポイントです。

繰越欠損金の範囲内で債権放棄をして、欠損金を使い切るようにするとよいでしょう。


二つ目の方法は、貸付金を現物で返済する方法です。

これを代物弁済といいます。

貸付金は、金銭のみならず、

会社が所有している財産(不動産、会員権、有価証券、保険契約など)により、

現物で返済を受けることも可能です。

その場合には、その返済に充当した金額の評価を適正に行う必要があります。


取引相場がある会員権や有価証券であれば、

その相場の価額により評価を行います。

不動産は、鑑定評価などの評価額によって行わなくてはなりません。

また、保険契約については、解約返戻金の金額により移転することとなります。

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