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【個人編2】相続税を減らして資産を受け継ぐには

遺言は秘密がよいか、公開するのがよいか

遺言を書いた場合に、後継者以外の子どもたちに その存在を教えるかどうかという問題もあります。 基本的には教えても問題はないのですが、 遺言の存在を知るとその内容を覆してやろう という相続人がいることもあります。 その場合、チャンスを見計らって 親に自筆証書の遺言を書かせたりするケースもあります。

円満相続・円満事業承継を達成するための遺言の書き方

円満な相続と事業承継のために、遺言の作成は非常に有効な手段です。 遺言がなければ、 原則として法定相続分にしたがって財産を分割しなければなりません。 自社株や事業用不動産などとは別の、 分割可能な財産がたくさんあればよいのですが、 大概のオーナー経営者の財産は、そのほとんどが会社絡みのものです。

貸付金を不動産で代物弁済し、さらに小規模宅地等の特例で評価額を下げる

こんなケースがありました。 オーナー経営者が30億円の資金を会社に貸し付け、 会社はその資金でホテルを購入しました。 このままでは、相続が発生した際に、 30億円がそのまま相続財産としてカウントされてしまいます。 会社には、30億円をオーナー経営者に返済する能力がありませんでした。 そこで、ホテル

会社への貸付金は相続財産にカウントされる

オーナー経営者で会社に資金を貸し付けている人は多いのではないでしょうか。 この貸付金は相続が発生すると、相続財産に加算されます。 つまり、相続税の対象となってしまうのです。 たとえば、3億円の貸し付けがあれば、 相続税評価額は3億円です。 いっさい減額の余地はありません。 会社がその貸付金を返済で

"納税猶予制度"適用の極意

中小企業の事業承継が成功するか、あるいは失敗するか、 それはオーナー経営者だけの問題ではなく、日本全体の課題にもなっています。 事業承継がうまく進まず廃棄に追い込まれる企業が増えれば、 そこで働く従業員の雇用が奪われます。 日本経済にとっても大きな痛手になりかねません。 そこで政府は、スムーズな事

子どもが複数の場合でも信託を利用して遺産分割ができる

信託を利用することで遺産分割もスムーズになります。 オーナー経営者の場合、資産のほとんどが 自社株や事業用の不動産で占められていることが少なくありません。 これらを後継者に渡してしまうと、 他の子どもに渡す資産がなくなってしまいます。 このような場合も後継者以外の子どもに受益権を渡すのが有効です。

信託なら議決権を握ったまま贈与が可能

信託を利用すると、どのような「争族対策」が可能だったのでしょうか。 通常は株式を贈与すると、受け取った人に議決権も移転してしまいます。 しかし、信託を利用すると、議決権を移転させずに、株式を贈与することができるのです。 信託を利用すると、株主の権利を議決権と受益権に分割することが可能です。 議決権

信託を使った資産防衛のポイント

事業承継を成功させる対策には、 税金を安くするための「相続税対策」と 円満に承継させるための「争族対策」があります。 このどちらが欠けてもうまくいきません。 信託を活用した対策は、このうちの「争族対策」に効果を発揮する手法です。 「相続税対策」はネットで調べただけでも数多く見つかりますが、 「争族

信託を利用した三つの承継対策とは

次世代にスムーズな事業承継を行うために 「信託」という仕組みを利用するオーナー経営者が増えています。 事業承継に関する悩みの9割は、 信託が解決のヒントになるという専門家もいます。 ここでは、なぜ、信託が事業承継の解決策となるのか、 その基本について紹介しましょう。 信託とは、名称の通り「信じて託

親にも子にもメリットが大きい、生命保険を使った生前贈与

相続税対策には色々な方法がありますが、 最もシンプルなのは相続が起きる前に 財産を子どもや孫たちに移しておくものです。 そこで、相続ではなく「贈与」を活用した財産の継承が注目を集めています。 贈与税は、2015年度の税制改正で最高税率が55%まで上がりましたが、 600万円超1500万円以下の贈与

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