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オーナー経営者が財を「残す」方法

早い段階で引退後のことを意識するのが重要

退職後のことをしっかりと意識して 日々を過ごしているオーナー経営者は少ないでしょう。 売り上げや利益、社員教育にすべてのエネルギーを費し、 自分の将来をないがしろにしていることが多いのです。 数多くのオーナー経営者と関わってきて感じるのは、 退職後のことを意識しているか、 していないかで大きな差が

高額な退職金を否認され経営不振に陥るケースも

専門家から適切なアドバイスを受けられなかったことで、 多額の税金を徴収されてしまうケースもあります。 このところ増えているのが、高額な役員退職金の否認事例です。 否認される理由としては大きく二つあります。 〈高額な退職金を否認される理由〉 ■正式な株主総会・取締役会を開催せずに役員退職金を支給した

ほとんどの顧問税理士は事業承継の相談相手として不適格

オーナー経営者にとって最も身近な相談相手といえば、 会社の税務を任せている顧問税理士ではないでしょうか。 しかし、その顧問税理士は、 事業承継の相談相手としては不適切であると言わざるをえません。 顧問税理士の立場からすれば、 社長から「こんな方法はどうだろうか」と相談されても 「それはいいですね」

相続大増税で、子に資産を残すのもより難しくなった

2015年1月に相続大増税が実施されました。 最高税率が引き上げられ、資産家にはより重い増税となっています。 この増税を味方につけて、さまざまな提案を持ち込んでくる 会計事務所や金融機関が増えているようです。 オーナー経営者の場合、資産の多くが自社株であることが多く、 それを子供たちにどう引き継ぐか

組織再編で自社株の評価を下げる対策にはダブルのメリットがある

事業承継をスムーズに行うための方法として「組織再編」があります。 組織再編の種類としては、次のようなものがあります。 〈組織再編の種類〉 ・類似業種比準方式が使える大会社区分への改編・持ち株会社の設立・一部の事業の子会社化 中でも、高収益事業の子会社化は株価の引き下げに有効です。 同族会社の株

M&Aは有効な承継手段だが、落とし穴もある

後継者がいないという悩みを抱えたオーナー経営者も少なくありません。 その場合の事業承継手段として、 M&Aを提案するコンサルティング会社が増えています。 親族外に会社を継いでもらう手段として注目が集まっているのです。 しかし、M&Aは大変難しく、多くの落とし穴が潜んでいます。 オーナー経営者にして

資産家が利用する暦年贈与の裏ワザとは

暦年贈与は、贈与税を抑えながら資産移転をするとても効果的な方法ですが、 時間がかかるのが難点です。 そこで貸付金と暦年贈与を使って一気に資産移転をする方法を紹介します。 たとえば、子どもが親から贈与を受けた資金で 投資用の不動産を購入するとします。 物件価格が2000万円であれば、 親から子どもに購

役員退職金は税務調査で狙われやすいことに注意

役員退職金は税制上、非常に優遇されていることから、 節税対策として役員退職金を利用することは多くあります。 問題は税務調査です。 オーナー経営者の中には「退職金の税務調査は多くない」、 あるいは「調査があっても厳しくない」と思い込んでいる人もいます。 しかし、これはまったくの誤解だと言わざるをえませ

MBOやEBOは現実的にかなり厳しい

社内に後継者にふさわしい役員や従業員がいる場合には、 役員が会社の株式を買い取る「MBO」 (Management Buyout=マネジメント・バイアウト)や 従業員が株式を買い取る「EBO」 (Employee Buyout=エンプロイー・バイアウト) といった手法を利用することも可能です。 しか

暦年贈与なら税負担を抑えた自社株の贈与が可能

シンプルな方法として、 暦年贈与を使って自社株を贈与していく方法もあります。 暦年贈与とは、毎年贈与をしていく方法です。 暦年贈与には年間110万円の非課税枠があります。 仮に500万円の贈与を行った場合、 110万円を差し引いた390万円が贈与税の対象となります。 2015年の贈与から贈与税の税

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