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経営者に万一があっても、会社や家族を守るための仕組み

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは、経営者保険プランナーの橘田です。


日々、多くの経営者様から

「今、自分に万一があったとき、家族や会社はどうなってしまうのだろうか・・」

という声をよくお聞きします。


経営者に万一があった時、残された会社や家族が困らないよう、

生前に社長の想いを残しておく仕組みがあれば、ご安心なのではないでしょうか。


今回は、そんなお悩みを抱えた経営者様が導入された「保険金指示書Ⓡ」について、

ご紹介いたします。




<目次>
・社長の想いを残しておくには
・保険金指示書Ⓡとは
・おわりに



社長の想いを残しておくには

先日、法人の税引前利益を5,000万円から4億円まで成長させた2代目社長より、

こんなご相談を受けました。


「このまま自社株の評価が上がれば、自分に相続が起きた時、妻は相続税を支払えるだろうか」

「会社は、死亡退職金を妻に、予定通り支給してくれるのか」


業績が好調に推移していらっしゃるからこそ、

社長にとって自社株の評価額が上がり続けていることが気がかりでした。


また、社長の奥様は会社にかかわっていないため、

死亡退職金の支給について、遺族を代表して会社と交渉することは

現実的に考えて難しいのではないかという懸念がありました。


会社は、死亡退職金を支払いやすい仕組みとして、生命保険を活用していましたが、

現在どのくらいの保障金額があり、何歳まで保障が続くのかまでは、

把握されていらっしゃいませんでした。


また、仮に万一の際、予定通りの保険金が会社に支払われたとしても、

死亡退職金自体、支払うかどうかは、株主総会や取締役会で決めることとなります。

つまり、社長自身は指示が出来ないのです。




保険金指示書Ⓡとは

そこで、法人でご加入の保険について、保険金の使い途を決めておくことが可能な、

「保険金指示書Ⓡ」という、弊社で独自に開発したツールを導入いただくこととなりました。


導入にあたって、死亡退職金を支給するための原資や支給金額について、

現在の法人保険や社長の考えを確認いたしました。


社長としては、死亡退職金として約3億円を予定しておりましたが、

65歳の退職時期までの保障額は、予定金額をはるかに下回っている状況でした。


上記の点から、退職時期までの保障を厚くすることで、

死亡退職金支給を準備するプランをご採用いただくとともに、

「険金指示書Ⓡ」の内容に、法的な拘束力を持たせるため、

取締役委任契約を取り交わすこととなりました。




おわりに

社長は、自社株を奥様が相続することを考えた時、

相続税の負担も心配していらっしゃいました。

それゆえ、奥様が役員と交渉しなくとも、

金庫株として会社に買い取ってもらうことは出来ないのかというご質問を受けました。


そこで、相続した自社株を会社で買い取ってもらうよう事前に指示出来る仕組みを、

取り入れることで、ご安心いただくことが出来ました。


今回ご紹介したツール「保険金指示書Ⓡ」に関心がある方は、

導入事例が載っている小冊子

「保険業界初!保険金指示書について~保険金の使い途を決めておかないとどうなる!?~」

を差し上げます。


詳しくは下のフォームよりお問い合わせください。








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