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駆け込み贈与をするなら今!?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは。経営者保険プランナーの佐藤です。


2020年も残りわずかとなりました。

毎年この時期になると、非課税枠の範囲内で生前贈与を行う

"駆け込み贈与"の相談を受けることが多くなります。


基礎控除額である110万円の生前贈与は多く活用されている手法ですが、

その他にも非課税で贈与を行える特例がございます。

今回は一括贈与の特例とそのタイムリミットについてお話をいたします。



<目次>
・一括贈与の特例
・駆け込み贈与をするなら今!?
・おわりに




一括贈与の特例

一括贈与の特例として子や孫への教育資金や、

結婚・出産・育児資金の贈与を非課税とする制度があります。


教育資金の特例は、子や孫などの直系卑属に対する教育資金の一括贈与について、

1人当たり1,500万円まで贈与税を非課税にするものです。

これまでに22万8千件以上、約1兆6,537億円が贈与されている人気の制度となっています。


結婚・出産・育児資金の特例は上記同様、

結婚・子育て用の資金として最大1,000万円まで贈与税を非課税にするものです。

教育資金の特例に比べると利用件数は少ないですが、

こちらも増加傾向にあり、昨年は6,790人がこの制度を活用しています。



制度の詳細については下記国税庁HPよりご確認ください。


直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm


直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htm



駆け込み贈与をするなら今!?

一括贈与の特例には、暦年贈与の非課税分110万円に比べ、

まとまった資産を一度に移転できるのが魅力です。

条件さえ満たせれば破格の非課税制度といえますが、

上記の特例は2021年3月が期限となっています。

※2020/12/10に発表された税制改正大綱により

適用期限を2年延長するとされていますが、

投稿日現在はまだ確定しておりません。


金融庁や内閣府から延長要望が出ておりますが、

「世代を超えた格差固定の要因となっている」等の指摘もございます。

加えて、年明けは確定申告の時期と重なるため、

贈与の意思がある方はお早めに検討することをお勧めいたします。



おわりに

贈与は相続税対策として多くの経営者の方が活用されているかと思います。

一方で、特例の適用要件や適した贈与額でお悩みの方も多いのではないでしょうか。

どのような活用方法が適しているかは三者三様です。


国が支援している制度の他にも、

生命保険を活用してより効果的に贈与を行う方法もございます。

弊社では、相続、事業承継に特化し様々なツールで幅広いご提案をさせていただいております。

資産の移転にお悩みの方は是非一度ご相談くださいませ。






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