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従業員が喜ぶ福利厚生とは?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは。

経営者保険プランナーの石田です。


4月も後半となり、ゴールデンウィーク間近となりました。

今年も昨年同様、コロナの影響でなかなか外出しづらい環境ではありますが、

その分、家の近所を散歩し、今まで見えていなかった近くの草木に

季節を感じるようになりました。


さて、本日は最近注目されている養老保険以外の

福利厚生「医療保障を会社で準備する」についてお話します。



<目次>
・一般的な福利厚生
・従業員が直接受け取ることのできる「医療保障」
・おわりに




一般的な福利厚生

福利厚生というとどのようなイメージをお持ちでしょうか。

健康保険や雇用保険、退職金制度など様々あるかと思います。


その中でも従業員の退職金制度を導入している企業の多くは、

中小企業退職金共済(中退共)や生命保険を活用し、退職金準備をしています。

しかし、いずれも、従業員が退職するまでは福利厚生を受けることはありません。


そこで、最近注目されている

「従業員が会社で働いている間でも受けることができる医療保障」についてご紹介します。



従業員が直接受け取ることのできる「医療保障」

病気で入院、手術をした場合、従業員は会社を休まざるを得ず、

高額な医療費がかかるケースもあります。

会社からお見舞い金を出す場合もありますが、大きな金額を支払うことはできません。

(※傷病手当金等で報酬の一部を支給される場合もございます。)


そこで、「従業員に万一があった際の医療費負担を軽減させてあげたい」

経営者におすすめの方法があります。

それは、全額経費で医療保険を従業員全員で加入する方法です。

福利厚生として活用することで、保険料は法人で支払い、

給付事由が発生した場合は、従業員が直接保険会社へ給付金請求をすることができます。

しかも、従業員が受け取った医療給付金を非課税で受け取ることが出来ます。



おわりに

日々中小企業の経営者様のもとにお伺いしていると、

退職金制度として養老保険を活用されている方の多くは

従業員に万一があった時に遺族に支払われるものであり、

従業員自身の福利厚生にはなっていないというお声をお聞きすることがありました。

今回、ご紹介した方法は従業員が病気をした時にまとまった給付金を

非課税で受け取ることができるため直接福利厚生を受けることができます。


従業員に対する福利厚生でお悩みの方は一度弊社までお気軽にお問合せください。

貴社に寄り添ったアドバイスをさせていただきます。






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