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社長が準備すべき法人・個人の資金とは?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは、経営者保険プランナーの鈴木です。


日々、経営者の方とお会いする機会が増え、多くのことを学ばせていただいております。

これからもお客様のお力になれるように日々精進してまいります。


さて、最近お客様からコロナの影響で本業の売り上げが下がってしまい、

やむを得ず新たに銀行から借り入れを行ったというお話をお聞きしました。


そのような中、「もし自分に万一が起きた際、

残された会社や家族はどうなってしまうのか心配だ」と仰っておりました。

そこで今回は、「社長が予め用意しておくべき法人・個人の資金準備」についてご紹介いたします。



<目次>
・社長が予め用意しておくべき資金準備とは
・おわりに



社長が予め用意しておくべき資金準備とは

もし自分に、万一のことが起きれば残されたご家族に対して相続が発生し、

様々な面で費用が必要となります。

代表的な費用は下記となります。

 ・相続税の納税資金

 ・葬儀費用

 ・ご家族の生活費

 ・お子様の教育費


その他、自身で住宅を購入している場合、住宅ローンの返済資金なども含まれます。

ですが、上記のような資金を確保するためにはそれに応じた収入が必要です。



では、残されたご家族が得られる収入とはどのようなものがあるのでしょうか。

一部ご紹介します。


・奥様が働いている場合の給与収入

・社長個人で加入している生命保険の死亡保険金

・会社から支給される死亡退職金


等です。

ここまでは、一般的に個人で必要な資金についてご紹介いたしました。


一方、オーナー社長の場合には、法人でも資金を準備する必要があります。

それは、オーナー社長特有の相続財産があるからです。


例えば

・自社株をご家族が相続した際の相続税の納税資金

・社長から会社への貸付金

・社長が銀行借入の連帯保証人


これらすべて残されたご家族への相続財産に該当します。

そのため、必然的に相続の際の必要な資金も多額になります。



相続税が多額になれば、すべてを個人で準備することはできず、

銀行から借り入れをし、結果的にご家族が苦労してしまいます。


そうならないため、予め「法人・個人」それぞれで準備をしておくことが大切です。



おわりに

今回は、社長が予め用意しておくべき法人・個人の資金準備についてお話をさせていただきました。

社長はご家族や会社のために、より多くの資金を準備し、残しておかなければなりません。


弊社では、このようなお悩みの社長に対して現在の状況をお聞きしながら、

必要金額を明確にし、対策についてご提案させていただいております。

もしご関心のある方はお気軽にお問い合わせください。






お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

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