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配偶者が役員ではない法人の退職金準備とは?!

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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コンサルティング事業部の浦野です。


東京オリンピックでの選手の活躍に

勇気と感動をもらっています。


開催を準備してこられた方や運営に携わっている方に

感謝しかありません。



<目次>
・退職金には2種類ある
・財源以外の準備が必要な理由
・退職金支給のための対策



退職金には2種類ある

退職金は、2種類あることをご存じですか?

「生前退職金」と「死亡退職金」です。

多くの経営者は、退職金準備と聞くと「生前退職金」のことを思い浮かべます。

もちろん、「生前退職金」をきちんと受け取るためには、財源等の準備が必要です。


しかし、「死亡退職金」を配偶者や家族が受け取るためには、

「生前退職金」以上に準備が必要なのです。


特に配偶者が会社の役員ではなく、また役員であったとしても、

名ばかり役員で、経営に関与していない法人の場合は、

「死亡退職金」が家族の手に渡らなかったり、

支給額が思っていた金額よりも減額される可能性があります。

そのようなことが起きないために、経営者は事前の対策が必要です。



財源以外の準備が必要な理由

なぜ、「死亡退職金」がきちんと家族の手に渡らないのか? 

それは、会社幹部に対して一番の影響力がある経営者が、

この世にいなくなっているからです。


「死亡退職金」は、経営者がいなくなった後、

新しい経営陣によって「退職金を支給するかどうか?」

「支給額をいくらにするか?」を役員会や株主総会で承認・決議されます。


配偶者が役員でない場合、経営者の死亡によって、

「会社がいくらの保険金を受け取るのか?」

「退職金額がどのように計算されるのか?」

「経営者個人の連帯保証額はいくらか?」など分かりません。


その上で、新経営陣が決定した内容だけ知らされて、

「死亡退職金」を受け取ることしかできません。


株の承継が終わっていなくて、相続税がかかるほど自社株が高騰していた場合、

「死亡退職金」を相続税の納税資金として充当しなければならないこともあります。

その場合、家族の今後の生活資金が足りなくなってしまいます。




退職金支給のための対策

では、どのような準備が必要なのか?

「死亡退職金」の支給内容を予め決めておく対策があります。

「停止条件付役員退職慰労金支給」決議という方法です。


経営者に死亡事故が発生した場合、予め役員会で決めて、

株主総会で承認した役員退職慰労金支給を実行させる対策です。

そのために、決定した内容を「取締役委任契約書」という形へ落としこみます。


法人と経営者個人の契約のため、

新経営陣も会社の契約を実行する法的義務が発生します。

退職金を支払うためには、

充分な財源が確保されていることが、前提条件です。


その上で、家族と新経営陣が、話し合う余地がないように、

実行すべき内容を事前に取り決めておくことが大切です。


通常「役員退職慰労金規程」は、「生前退職金」を前提に

作成されているケースを多く見受けます。

会社の経済的事情や役員の実績によっては、

支給額を減額する条項を含んでいる規程もあります。


「規程があるから大丈夫」

という考えは、「生前退職金」についてだけなのです。

具体的な事例や対策のご相談は、

弊社コンサルティング事業部まで、お問い合わせください。


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(担当:中村、浦野)



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