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相続対策に新しい持株会社を活用する制度

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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今回は、「投資育成」が株主に入っている法人、

もしくは「社員持ち株会」がある法人向けの限定情報です。


それ以外の方には、参考になりませんので、ご容赦ください。



<目次>
・「投資育成」「社員持ち株会」に自社株を持ってもらった結果
・持株会社(ホールディングス)設立という相続対策
・令和3年の新税制の活用
・おわりに



「投資育成」「社員持ち株会」に自社株を持ってもらった結果

「投資育成」や「社員持ち株会」へオーナー経営者が保有していた自社株の一部を譲渡して、

自社株という財産割合を引き下げる対策を実行されている方がいます。


確かにオーナー家から切り離された自社株に課税される分の相続税負担は、軽減できています。

しかし、それでも手元に残っている自社株評価が高騰して、

相続税負担が心配になっているオーナー経営者がいます。


自分自身が頑張って、会社が利益を出せば出すほど、自社株評価額が上昇し、

相続税負担が増えていく構造になっているからです。




持株会社(ホールディングス)設立という相続対策

色々なセミナーへ参加したり、書籍で情報を集めたり、

金融機関の提案を受けたりしていると、

「持株会社(ホールディングス)設立」という対策が浮かび上がってきます。


しかし、「金融機関の提案では、借金が残ってしまう」

「組織再編手法の活用では、オーナー家以外の株主との交渉が面倒」

「顧問の先生は具体的な解決策を提示しくれない」等、

これはという対策に出会えていないのではないでしょうか?



令和3年の新税制の活用

令和元年12月に経済産業省が「株式交付制度」を創設しました。

これに対応した税制改正も検討されて、令和3年3月1日より施行されています。


この制度を活用して、

「投資育成」や「社員持ち株会」へ自社株の一部を譲渡したオーナー家にとって、

効果的なホールディングスを設立する事例が出てきています。


この「株式交付」を実行するためには、「会社法」という法律に則した手続きが必要です。

また、新しいルールのため、中身を詳しく研究・実践している人しか、

実行をサポートできません。その専門家の数は限られています。


「株式交付」活用の対策が必要だという方は、

専門家に相談しながら実行されることをオススメします。



おわりに

今回、会社法のエキスパート弁護士で、

すでに「株式交付制度」活用プロジェクトを複数手がけている、

日比谷タックス&ロー弁護士法人の代表弁護士:福崎先生をお招きして、

セミナーを開催することになりました。


「投資育成」株主がいる、

「社員持ち株会」がある、

自社株評価額が高騰していて、相続対策を探しているオーナー経営者には、

参考になる内容となっています。

ご関心がある方は、下の【詳細・お申込みはこちら】からお申込みください。

★当セミナーは終了致しました。

◆その他の開催予定セミナーはこちら◆






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