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生前贈与のはずが税務調査で否認?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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今年も残すところ、あと2週間ほどとなりました。

この時期になりますと、

よくお客様から生前贈与(以下、贈与)に関する問合せを頂きます。

問合せの多くは、「贈与を否認されないためには

どのようにしたらいいのか」というものです。


そこで、今回のブログでは、どのような点に注意すれば、

否認されない贈与ができるのかを書かせていただきました。

少しでもお役に立てば、幸いです。



<目次>
・贈与と名義預金
・財産の管理が重要
・未成年者への贈与
・おわりに




贈与と名義預金

贈与は贈与者と受贈者の双方の合意で有効になります。

贈与契約が有効であるためには、

当事者に行為能力と意思能力が備わっており、

贈与者が財産を無償で与える意思表示をして、

受贈者がこれを受諾した場合に有効になります。


よって、子や孫の口座に預金や株式があったとしても、

子や孫がこれを知らない(受諾していない)場合には、

贈与は成立していないことになり、

これが税務調査で名義預金・名義株として

指摘されることになります。



財産の管理が重要

贈与をする際に気を付けておきたいのは、

まず、贈与契約書を作成して自署・押印をしておくことです。


つぎに、その贈与した財産の管理を

どのようにしていたのかが重要になります。

贈与した財産は、受贈者(子や孫)が

自由に使ってこそ贈与したことになります。


それを、無駄遣いの防止を目的として

贈与者が管理してしまうと、

贈与とは認められない可能性が高いです。


そのような場合、贈与税の申告をしていたとしても

贈与の事実は否認され、相続財産に加算されることになります。



未成年者への贈与

未成年者へ贈与をする場合、親権者が本人に代わり

贈与契約書や財産の管理を行うことにより問題なく贈与できます。


ただし、未成年者が意思表示できるようになった段階では、

財産の管理を本人に移管する必要があります。

そのまま親権者が管理を継続していると

名義預金という認定をされる可能性があります。



おわりに

贈与をまとめますと、否認されないためには、

下記の3つが重要なポイントとなります。


① 贈与者と受贈者の双方が、贈与について認知・了承していること。

② 預金通帳や印鑑は受贈者が自分で管理・保管していること。

③ 念のため、贈与契約書の作成、贈与税の確定申告をしておくこと。


具体的な事例などが知りたい方、

ご不明な点がある方は、いつでも問合せ下さい。

お役に立てるように情報提供させていただきます。






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