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重要:新型コロナウイルスの給付金請求、忘れていませんか?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは、ヒューマンネットワーク株式会社有田です。

2022年3月15日のブログで、

コロナに感染自宅療養でも給付金請求できる

を紹介させていただきました。


新型コロナウイルス感染症ついては最近、皆さまご自身、

あるいは身近な存在な方々まで発症されている経験があるのではないかと推察致します。


ただ、最近は重症化の割合はこれまでと比べて低い水準であり、

軽症・無症状の方が高い割合に収まってきている状況にあります。



<目次>
・新型コロナウイルスの給付金請求の要件が2022年9月26日から変わります
・2022年9月26日以降と9月25日以前の適用範囲の違い
・おわりに




新型コロナウイルスの給付金請求の要件が2022年9月26日から変わります

各保険会社はこれまで社会情勢を考慮し、

新型コロナウイルスに感染、または陽性判明された方で本来、

入院を必要とする入院給付金を入院しないでも給付金請求できる、

「みなし入院」という特別措置を時限的な措置として認めてきました。


しかしながら重症化リスクの割合の減少、軽症・無症状の割合の増加等の現況を踏まえ、

2022年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、

以下の重症化リスクの高い方(※)」に

入院給付金等のお支払いが限定されることになりましたのでご注意ください。

重症化リスクの高い方(※)とは以下の方をいいます。

・65歳以上の方

・入院を要する方

・重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ療養薬の投与が必要な方、または

 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たな酸素投与が必要な方

・妊娠されている方




2022年9月26日以降と9月25日以前の適用範囲の違い

2022年9月26日(月)以降とそれ以前に新型コロナウイルス感染症と診断、

または陽性判明された方とで変わります。

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おわりに

2022年9月26日以降は64歳以下の方で自宅療養、軽症の方などは対象外となります。

なお、2022年9月25日にまでに新型コロナウイルス感染症と診断または、

陽性判明された方は26日以降でも保険会社へ入院等の給付金請求が可能です。

(但し請求の時効有)


請求に関してはコロナの陽性診断が証明できる書類および療養期間が確認できる書類をご準備ください。

まだ保険会社へ請求をされてない方、入院しなくても請求できる事を知らなかった方は

各保険会社または担当の営業まで一度ご連絡してみてください。








お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

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