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役員借入金・役員貸付金を決算書から消したい

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは、経営者保険プランナー・相続診断士の有田です。


社会人になってから30年以上で15キロも太ってしまい、

今年も産業医から注意を受けてしまいました。


そこで4月ぐらいから毎日15,000歩以上歩く事を目標に実践していたら、

5キロ痩せる事ができました。

継続は力なり、習慣化の大切さを実感しました。

あと5キロ痩せるまで継続したいと思います。


さて本日は役員借入金と役員貸付金を消したい、

と思っているお客様にお伝えしたい情報です。



<目次>
・役員借入金と役員貸付金があると困ること
・役員借入金や役員貸付金を決算書から消すには
・おわりに




役員借入金と役員貸付金があると困ること

オーナー経営者の皆様の中に決算書上、

役員借入金や役員貸付金が多額に残っている方はいませんか?

役員借入金は社長や理事長が法人に貸付けしているお金のことです。

役員貸付金は逆に法人が社長や理事長へ貸しているお金のことです。


どちらも銀行融資などを受けている会社であれば銀行評価のマイナスとなったり、

取引先から決算書の役員借入金・貸付金を指摘されて

困ったこともあるのではないでしょうか。


また、私達ヒューマンネットワークグループの事例では、

相続において数億の役員借入金があり、

このままでは相続の際に多額の相続税が発生してしまう、

と相談を受けたケースがありました。


役員借入金が多く残っていますと、その金額が個人の相続財産に加算され、

相続税の負担が重くなってしまうのです。


また役員貸付金が残っている場合は、

相続発生後、会社が遺族にお金を返してください、

と云われる可能性があります。


その債務は一般的に法定相続分で案分されますから、

法定相続人全員が対象となります。



役員借入金や役員貸付金を決算書から消すには

(1) 役員借入金を消す


・役員報酬を下げて返済

 役員報酬を減額した分を返済に回します。

 そのことで社長が負担する所得税、住民税、社会保険料の

 金額を抑えるというメリットもあります。

 ただし、消すまでには時間がかかりそうです。


・資本金に振り替える

 借入金を資本金に振り替えることで純資産が増えて銀行評価が変わる可能性があります。

 資本金を増やす事のデメリットも発生する事もあるので、

 実行には担当税理士などの専門家と相談して決める方がよいでしょう。


・債務を免除する

 個人が債務を免除することで役員借入金を消します。

 但し債務を免除すると法人にその金額と同等の債務免除益が発生するので、

 法人税が発生する可能性があります。

 私のお客様も紹介した税理士のアドバイスを受けてこの方法を使ったのですが、

 なんでもできるというわけではないので、

 必ず専門家のアドバイスに従って実行してください。


・生命保険に加入する

 上記の方法が使えない、またはすぐに役員借入金を消せない場合は、

 相続が発生した際に法人で加入した生命保険金で役員借入金を

 全額返済できるように準備しておくのも有効な方法です。


 資金繰りが悪く保険料負担が厳しい場合は10年間の定期保険など

 保険期間の短い生命保険など比較的保険料の安いものを選択します。

 加入さえ一度できればその後に更新、延長、変換、転換等で保険期間を延ばす方法もあります。

 ご関心のある方はこちら 



(2) 役員貸付金を消す

すぐに消さなくてもよければ退職時に退職金をもらって個人が返済する方法もあります。

しかし、今期中に消したいという方は、

過去にブログで紹介した記事があるのでこの記事をご覧いただき、

ご関心のある方はお問合せください。




おわりに

私達はオーナー経営者ならではの課題解決に特化して

オーナー経営者の皆様をサポート致します。

お気軽にお問合せください。








お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

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