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医療法人に資産形成はあり得ないのか?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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医療法人小冊子プレゼント実施中!

詳しくは最後までお読みください。


いつもお世話になります。

ヒューマンネットワークCFPの望月です。

本ブログは、医療法人の理事長先生に向けた内容です。

一般法人の方は申し訳ございません。

さて日頃、医療法人の理事長先生から、

「利益とキャッシュをなるべく効率的に増やしていきたい。

でも、医療法人では対策が限られている。

他では、何か良い方法を取り入れてないのだろうか?」

というご相談を頂戴します。


既に皆様の方がよくご存じの通り、

医療法人では、その業種の特性上、

資産形成の手段が限られてしまいます。


では、なぜ医療法人は資産形成の手段が限られるのか、

また、医療法人でも有効な資産形成の方法はあるのか、

という2点について記したいと思います。



<目次>
・なぜ医療法人は資産形成の手段が限られるのか?
・医療法人でも有効な資産形成の方法はあるのか?
・おわりに




なぜ医療法人は資産形成の手段が限られるのか?

手段が限られる大きな理由の一つとして、

医療法人のモデル定款の存在が挙げられます。


モデル定款は厚生労働省のHP上に掲載されていて、

多くの場合、医療法人設立の際に、

モデル定款をベースにして設立がなされるのです。


モデル定款には、資産の保管についての項目があるために、

運用性のある資産を所有することが難しくなります。 


そして定款の変更を望んでも 

都道府県知事の認可が必要となり、

また、その要件が厳しいために、

積極的な法人での資産形成は諦めざるを得ません。


でも、諦めるのはまだ早いと考えます。

実は、この定款に抵触することなく、

資産形成を医療法人で行える方法があるのです。

これは一部の医療法人で活用されて、

喜ばれている方法です。



医療法人でも有効な資産形成の方法はあるのか?

医療法人でも有効な資産形成の方法はあるのでしょうか?

ここで医療法人でも有効な方法としては、

生命保険(変額保険)の活用が挙げられます。


変額保険について特徴を羅列すると、

当然、保険ですので死亡保障を確保することが目的です。

一方で、契約者が支払う保険料に関して、

保険会社がどのように運用するのかを指図できる保険です。


少し詳しく書くと、取扱い生命保険会社は、

株式、債券、REITなどいくつかの運用ファンドを用意しており、

そのファンドの中から、

契約者が運用先を自由に選択することができるのです。

そして、その運用成果によって解約金額が変動します。


死亡保障額は最低保証されると共に、

運用成果によって目減りしないようになっているので、

万一の際の事業保障や死亡退職金等の財源の確保として、

活用することが可能です。


一言で表現するならば、

「投資信託の機能を持った生命保険」

というイメージでしょうか...。


一般的な投資信託と異なる点は、

(1) 理事長に万一の際には、死亡保険金が保険会社より支払われる

(2) 所定の要件を満たすと保険料の全額あるいは一部が損金算入となる

といった点が挙げられます。



おわりに

保険会社によってファンド構成やその種類に違いがあります。

ゆえ、変額保険の活用を考える際は、

比較された上で、検討されることをお勧めします。


ヒューマンネットワークでは、

27社の保険会社の保険商品より、

比較シミュレーションを作成することが可能です。

もしご関心があれば、問い合わせいただけましたら幸いです。

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