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駆け込み贈与!?新しい贈与税のルールとは?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは、経営者保険プランナー・相続診断士の加藤です。


11月も中旬を迎え

今年も残すところ1か月余りとなりました。


贈与税は、当年1月1日から12月31日までの贈与に対して適用されるため、

年末に差し掛かるこの時期に、

子供や孫への贈与を検討される方を多く見受けられます。


さて、この贈与税のルールが、

2024年の年明けから大きく変更される予定です。



<目次>
・2024年から贈与税の仕組みが大きく変わる?
・オーナー経営者の場合は特に注意が必要?
・おわりに




2024年から贈与税の仕組みが大きく変わる?

今年3月に税制改正関連法が成立し、

贈与税のルールに大きな変更が加えられました。


その中でも特筆すべきは、

暦年贈与において、「相続発生時に過去の贈与財産を相続財産に持ち戻す」

いわゆる『持ち戻しルール』の改正です。


現行では、持ち戻し期間は「3年」ですが、

新しいルールでは、持ち戻し期間が「7年」へと大幅に延長されました。


この持ち戻し期間の延長は2024年1月1日以降の贈与から適用されるため、

それ以前の贈与に遡って適用されることはありません。


例えば、2024年1月1日に贈与を行い、その5年後の2029年に相続が発生した場合、

5年分の持ち戻しが適用されることになります。

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※納税通信 第3796号(2023年11月6日号)より引用



オーナー経営者の場合は特に注意が必要?

日々オーナー経営者の方々とお話をすると、

相続対策として自社株を子供や孫に贈与されるケースをよくお聞きします。


帝国データバンクの調査※によると、

後継者のいない割合は57.2%にのぼり、

およそ3人に2人の経営者が、

後継者をまだ決定できていないという現状があります。

※(全国企業「後継者不在率」動向調査(2022)(2022年11月16日))



もし、後継者が未定の経営者が、

相続財産を減らす目的で自社株を贈与した場合、

どのような問題が生じるのでしょうか。


・今後、後継者に自社株を集約する際に高額の買い戻しコストが発生する。

・買取価格で株主間のトラブルが起きる。

・少数株主が「株主総会の招集請求」や「役員の解任請求」などの権利を有する。


などが考えられます。

相続対策として自社株を贈与される場合はご注意ください。



おわりに

贈与財産の持ち戻しは原則として、

法定相続人ではない「孫」や「子の配偶者」への贈与には適用されません。


贈与は次世代への財産継承のチャンスではありますが、

自社株というオーナー経営者特有の財産には、

様々な問題があることもございます。


自社にとって有効な対策は何があるかなど

ご関心ございましたら、

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