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令和6年度から生前贈与が大きく変わる!

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは。

経営者保険プランナー・相続診断士の石田です。


新年を迎えたこの時期に、

子供や孫へ現金や自社株等の生前贈与を考える方が

増える傾向にあります。

年末ぎりぎりに贈与をしたという方も

いらっしゃるのではないでしょうか。


今年から生前贈与の制度内容が大きく変更されたため

注意点も併せてご紹介させていただきます。



<目次>
・生前贈与の制度
・注意点
・おわりに




生前贈与の制度

まず、財産を引き継ぐ方法は主に三種類あります。

相続・譲渡・贈与です。

自身の相続が起きる前に子供や孫へ現金・自社株等を移して財産を

軽くしておきたい等の理由から生前に贈与をする方が多くいます。


贈与の課税方法には暦年課税と相続時精算課税があります。

暦年課税とは、毎年その年の1月1日から12月31日までの

1年間に贈与を受けた財産の合計額から

基礎控除額110万円を控除した金額に、

税率および控除額を適用し贈与税額を計算します。


そして相続時精算課税とは、受贈者が2500万円の範囲内であれば

贈与税の課税を受けずに贈与を受けることができます。

しかし、贈与者に相続が発生した際は、

その贈与財産の贈与時の合計価格と相続財産の価格とを合計した金額から

相続税額を計算し、一括して相続税として納税することになります。



注意点

贈与には暦年課税と相続時精算課税の二種類あるとお伝えしましたが、

贈与において「暦年課税」と「相続時精算課税」は併用できません。

一度「相続時精算課税」を選択すると、

以後「暦年課税」を利用することはできなくなるため、

慎重に選択する必要があります。


令和5年度の税制改正により、

相続時精算課税制度に新たに年間110万円の基礎控除が創設されました。

これにより、相続時精算課税を選択した場合でも、贈与額が110万円以内であれば、

贈与税や相続税が課税されることはありません。


暦年課税の基礎控除(110万円)について、

相続が発生する3年前までに贈与された財産は、

相続財産に加算され相続税の対象となります。


しかし、税制改正により、この持ち戻し期間が3年から7年に延長され、

実際に7年の加算が適用されるのは、

2031年1月以降に相続が発生した場合となります。


※詳細については、参考URLをご参照ください。

国税庁 令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし 

朝日新聞 相続サポートセンター




おわりに

生前贈与は、相続税の軽減を図るための有効な手段ですが、

税制の変更に伴い、適切な手続きや選択が重要です。

贈与を考えている方やすでに実施している方は、

改正された内容を踏まえたうえで、注意深く進めていくことをお勧めします。

なお、具体的な事例や詳細については、税理士に相談することをお勧めします。











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