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理事長が死んだら、家族や医療法人はどうなるの?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは、経営者保険プランナーの小川です。


先日お会いした理事長先生より、

「『知り合いの理事長が亡くなった時、

支給された死亡退職金が希望していた金額の3分の1以下だった』

という話を聞いた。

もし、自分に万一があった際には、きちんと受け取れるようにしておきたい。」

と、ご相談を頂きました。


そこで今回は、

理事長に万一のことがあっても

残された家族や医療法人が困らないための仕組み

についてご紹介したいと思います。



<目次>
・希望する退職金額を受け取れなかった事例
・残された家族と医療法人が困らないための仕組み
・おわりに



希望する退職金額を受け取れなかった事例

医療法人を開業して30年の

内科医の理事長先生がガンで亡くなられました。


相続時の理事長の個人財産は、

医療法人の出資持分や事業用不動産、自宅や複数の土地など、

大半を現金以外の財産が占めていたため、

家族は約4億円という高額の相続税を支払うための

現金が不足していました。


当時、理事長は医療法人で加入していた

生命保険の死亡保険金が4億円ほどあったため、

その保険金を死亡退職金として支給すれば相続税を

払うことが出来ると考えていたそうです。


ところが、実際に支給された退職金は

希望していた金額の3分の1以下でした。


法人に入った保険金の使い道や退職金額については、

理事会の承認を得なければなりません。


しかし、理事会では理事長一族の

「死亡退職金として4億円必要」という意見と、

非同族理事の「今後の経営のために運転資金として残しておくべき。

死亡退職金として出せるのは8,000万円」という意見が対立し、

最終的に死亡退職金額は8,000万円となりました。


その結果、理事長一族は銀行に借入をして相続税を支払うことになり、

これから多額の返済をしていかなければなりません。



残された家族と医療法人が困らないための仕組み

今回、理事長一族が苦境に立たされてしまった最大の要因は、

「理事長が事前に保険金の使い道を決め、形として残していなかった」ことです。


つまり、理事長が元気なうちに、万一の際に必要になる資金を把握し、

保険金の使い道を形に残しておくことで、

残された家族と医療法人が困らないための仕組みを作ることが

出来るのではないでしょうか。


しかし、ご自身の個人資産や相続に関する様々な状況すべてを把握した上で、

それを明文化し、必要な人に伝えておくのは

精神的にも物理的にも負担が重く感じるかと思います。


そこで、弊社で開発した『保険金指示書®』を作成することによって、

医療法人と理事長一族の事情を考慮した保険金の使い道を、

あらかじめ明文化しておくことが出来ます。



おわりに

前述のように、

法人に入った保険金の使い道は理事会で決める事となります。


医療法人が保険金を運転資金に回したいと思う一方で、 

理事長一族側は相続税の納税資金や今後の生活資金が必要になります。

そのため、「死亡退職金が受け取れるか否か」は、

理事長一族にとって今後の人生を大きく左右する重要な問題となります。


そこで今回、このブログをお読みの方に

小冊子『理事長が死んだら家族や医療法人はどうなるの?』を

無料でプレゼントいたします。


■家族が死亡退職金を十分に受け取れない...という事態を避けたい

■自分に万一のことがあっても、家族や医療法人に揉めて欲しくない

■『保険金指示書®』に興味がある


上記の項目で1つでも該当するものがありましたら、

お問い合わせフォームに

『医療法人の保険金指示書の小冊子を希望』とご入力の上、

小冊子をご請求ください。【終了しました】


万一の際に残された家族や医療法人が困らないよう、

理事長が元気なうちに保険金の使い道について

ご検討されてみてはいかがでしょうか。









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