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何度も役員退職金を受けとれる方法とは!?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

150925

経営者保険プランナー・相続診断士の肥後です。


今回は、オーナー社長に関心の高い、

役員退職金の支給に関して実際にあった事例をご紹介します。




<目次>
・役員退職金を2回もらえる!?
・コンサルティング事例
・おわりに




役員退職金を2回もらえる!?

「役員退職金を2回もらえる」といった話を聞かれたことがある方も多いかと思います。


これは、代表取締役から取締役会長になって

(いわゆる「みなし退職」時に)1度目の退職金を受け取り、

会長を完全退職して、2度目の退職金をもらうというケースです。


ただ、この1度目の「みなし退職」時に支給した退職慰労金につき、

「退職の実態がない、退職後も経営上主要な地位にいる」として

税務否認されるケースが急増しています。

(詳しくは、下記お問合せフォームより、弊社レポート「社長の退職金」をご請求ください。)


取締役会長になった後、例えば週に1回程度の出社で

経営にはほとんど口出ししない、といったことは

オーナー社長の場合はなかなか難しいのが実態ではないでしょうか?



コンサルティング事例

今回の事例の会社は、

事業が「製造・物販・教育・出版」と多岐にわたっていたため、

事業ごとに徐々に会社を分け、事業部長をおいていきました。


現在、グループで4社の会社を経営しています。


そして、数年前に事業部長にその会社を任せていいと判断したグループ会社の1社を、

自分はオーナーのまま完全退職し、退職慰労金を受け取りました。


予定では数年後にもう1社、その5年後にさらに1社退職予定です。


弊社ではそれぞれの会社に見合う

退職金積立のお手伝いをさせていただいています。


現在4社のグループ会社をお持ちですので、

最終的には4回の退職慰労金を受け取る計画です。


「みなし退職」に対する税務リスクが高まっている昨今、

これからの退職金支給の方法として参考になれば幸いです。



おわりに

今回のコンサルティング事例では、

グループ会社を退職する期間をおおむね5年あけることで、

優遇税制を最大限活用し、社長個人の手取額を増やす対策を実行しています。


これは現行の税務通達では、退職所得の税額計算上、控除できる金額ありますが、

それが、退職期間を4年あけることで有利な計算ができるからです。


あわせて参考にしてみてください。



4つの項目の入力で、役員退職金「支給額の目安」と「税引き後の手取額」がわかる


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