メニュー

  • お問合わせ・無料相談はこちら

    東京
    0120-533-336
  • 受付時間:平日9:30~16:50   

    大阪
    0120-540-570
グループ会社概要
グループについて

お金を残す経営者は知っている!所得税・住民税がゼロになる方法

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

151014

こんにちは、経営者保険プランナーの西田です。


先日、お客様からこんなお電話を頂きました。

「個人の所得税が大変なので何かいい方法はないか?」というお問合せでした。

法人税の節税はよく聞くそうなのですが、

所得税の節税はあまり聞いたことがないようです。


今回は、こちらのお客様へご紹介した、所得税対策の一例をご紹介します。




<目次>
・出張の多い社長
・旅費規程の見直しだけで
・おわりに




☑出張の多い社長


今回ご相談頂いた社長の会社は順調に利益も拡大し、

役員報酬を高額に受取られていました。

もちろん役員報酬を増額すると、所得税がどんどん膨らみ、

社長の重税感は増すばかりです。


この社長は仕事柄、月に半分以上は全国出張されていたので、

旅費規程の見直しを行うことになりました。

旅費規程とは、出張時の交通費・出張手当の取扱を定めた社内規定のことで、

多くの社長は出張の際、交通費と宿泊費などを実費精算しています。



☑旅費規程の見直しだけで


この社長の会社では、役員・従業員ともに出張手当(以後、日当)が

2,000円という旅費規程のもと支給を受けていました。


しかし、この旅費規程にあらかじめ役職ごとの日当の金額を定める事で、

会社は数万円単位の日当を支給する事が出来るようになります。


この旅費規程の活用のポイントは・・・

(1)会社としては経費として計上出来る

 ⇒旅費交通費として損金になる為、会社の利益圧縮にもつながります。

(2)社長個人は一切の税金がかからず受取る事ができる

 ⇒旅費は所得税法上、非課税と定められており税金はかかりません。


すなわち、会社は法人税を減らす事ができ、

かつ個人は税金・社会保険料を減らす事ができるのです。

但し、税務調査で否認されないためには、

きちんとした旅費規程を定め、日々の正しい運用が不可欠です。



☑おわりに


例えば日帰出張1万円、宿泊出張3万円に規程を変更した場合、

この社長のケースだと、

年間で240万円が出張手当として、無税で受け取ることが出来ます。

これを5年間受け取ると、総額1200万円にもなります!


税引後の手取りで1,200万円を受け取ろうとすると、

役員報酬は2400万円の増額が必要になってくるので、

まさに「ちりも積もれば山となる」です。


ヒューマンネットワークでは法人と個人の双方から

現状に合った対策をご提案できますので、

お気軽にご相談ください!








お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

お電話でご相談

東京0120-533-336

大阪0120-540-570

受付時間 平日9:30-16:50

フォームでお問合わせ

お問合せフォームへ

24時間フォームにてお問い合わせ受付中。折り返し弊社よりご連絡申し上げます。

各種個別相談

詳しくはこちら

ご相談の予約を承ります。ご不明点がございましたら、お問い合わせください。

最新情報を取得する

メルマガ登録へ

課題解決に向けた税務や法務などの有効な施策、セミナー最新情報、小冊子の情報をいち早くお届け致します。

ページトップへ