メニュー

  • お問合わせ・無料相談はこちら

    東京
    0120-533-336
  • 受付時間:平日9:30~16:50   

    大阪
    0120-540-570
グループ会社概要
グループについて

役員退職金1.7億円支給したのに、手取り額が2.2億円になるスキームとは?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

151209.jpg

相続診断士の畑元です。

今年も残すところ、あとわずかとなりました。

毎年この時期になると、私は「来年こそは痩せよう」と決意を固めるのですが、

なかなか実行できず、あっという間に年末を迎えてしまいます。


そんな私ですが、来年は、ダイエットが成功できるような気がしています。

なぜかというと、おなかが膨れる食材を見つけたからです。

その食材を食べると、おなかの中で膨れ、満腹感を出してくれるそうです。

まさに夢のような食材です。

これで、来年はダイエット成功間違いなしです。


さて、今回は、夢のような食材ではなく、

夢のような退職金の受け取り方をご紹介します。




<目次>
・はじめに
・退職金の支給額は小さいのに、手取り額は一緒!?
・おわりに




はじめに

弊社で11月4日に開催した「役員退職金否認防衛セミナー」には、

多くのお客様にお越しいただきました。


講師の先生のお話しで一番印象に残っているのは、

税務署が役員退職金を否認しているケースが増えているということです。


役員退職金を否認された場合、法人・個人ともに追徴課税などで、

多額の納税を強いられる可能性もあります。

その間、税務署からの指摘されるのではないかと、ビクビクするのは嫌ですよね。


実は、退職金の支給方法を少し変えるだけで、

否認されるリスクを下げることができるのです。




退職金の支給額は小さいのに、手取り額は一緒!?

今回は、実際に弊社でコンサルティングしたお客様の事例をもとにお話しします。


そのお客様は、月額報酬200万円、在任年数30年の創業社長でしたので、

一般的な計算式で退職金の金額を計算すると、18,000万円となります。


この社長は、役員退職金の手取り額が

2.2億円になるように受け取りたいとお考えでした。

会社は3億円を支給することになります。


社長が高額な退職金を受け取りたい理由は、

事業承継や相続を円滑に終えるためです。


しかし、役員退職金3億円を支給した場合、下記のような懸念がありました。

① 役員退職金が否認される可能性が高くなる

② 他の役員・従業員の目が気になる


そこで、今回、弊社では現金と生命保険契約を組み合わせて

退職金を支給するスキームを提案しました。


法人から社長への支給額は、

現金と保険契約を併せて「1.7億円」にすることができました。

社長の手取り額は「2.2億円」にすることができました。


実行した結果、下記のようなメリットを得られました。

1、高額退職金の否認リスクが軽減できる

2、他の役員・従業員の目を気にせず支給できる

3、自社株の評価を下げられる

4、退職までの高額保障が確保できる

5、二次相続に対する備え




おわりに

こちらのお客様は、このスキームを実行し、4年目を迎えました。

今後は、退職に伴う自社株の移転計画策定や自社株の評価などを

お手伝いする予定です。


弊社では、このようなコンサルティング事例を多数保有しております。


気になる事例がございましたら、弊社までお声掛けください。








お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

お電話でご相談

東京0120-533-336

大阪0120-540-570

受付時間 平日9:30-16:50

フォームでお問合わせ

お問合せフォームへ

24時間フォームにてお問い合わせ受付中。折り返し弊社よりご連絡申し上げます。

各種個別相談

詳しくはこちら

ご相談の予約を承ります。ご不明点がございましたら、お問い合わせください。

最新情報を取得する

メルマガ登録へ

課題解決に向けた税務や法務などの有効な施策、セミナー最新情報、小冊子の情報をいち早くお届け致します。

ページトップへ