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生命保険の時効は何年?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

160310.jpg経営者保険プランナーの草薙です。

私が加入している保険について、家族は殆んど把握していません。

仕事柄きちんと伝えておきたいと思うのですが、お恥ずかしい限りです。


さて、亡くなった親の遺品整理をしていたら1枚の保険証券が出てきた。

そこで保険会社に保険金請求をしたところ、

「時効が過ぎているので保険金は支払えない」

実際こういったことが起こっていると、ある新聞記事が伝えていました。




<目次>
・保険金請求権の時効
・解約返戻金はどうなる
・おわりに





保険金請求権の時効

保険法(第95条第1項)では、

「保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条または第92条に規定する

保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する。」

と、定められています。


要約すると、失効後3年経過した契約は「時効」となり、

請求の権利が消滅することを言います。

ちなみに、「支払事由が生じた日(被保険者が死亡した時)の翌日」を起算点とし、

ここから3年となります。


ただし、行方不明等の理由で時効の起算点が分からないケースなど、例外もあります。

何はさておき、保険会社への確認は必要です。




解約返戻金はどうなる

会社契約の逓増定期保険など

解約返戻金の活用時期と返戻率のピーク時が、ずれてしまうことがあります。

この場合、保険料の支払をストップして保険契約を失効させることで

解約返戻率の高いまま受取時期を先延ばししているケースは多いと思います。


経営戦略上、大変有効な手段ではありますが、

この場合においても3年間の時効は例外ではありません。


現在、保険会社はそこまで厳格に取扱ってはいませんが、

失効後3年経過すると、自動的に返金されてしまう制度を導入している会社もあり、

時効を踏まえたピーク対策の必要がありそうです。




おわりに

会社経営やご家族を守るための生命保険です。

万一の場合でも、ご契約状況が分かるようにしておくことが大切です。

ご契約の管理やピーク対策で、弊社がお役に立てれば嬉しく思います。








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