メニュー

  • お問合わせ・無料相談はこちら

    東京
    0120-533-336
  • 受付時間:平日9:30~16:50   

    大阪
    0120-540-570
グループ会社概要
グループについて

タンス預金と相続

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

160412.jpgこんにちは、経営者保険プランナーの伊藤です。


今年に入ってから、マイナンバー制度やマイナス金利政策の影響で、

タンス預金への関心が高まり、金庫が売れているようです。


しかし、相続発生時にはタンス預金が問題になるケースもあります。

本日は、タンス預金の注意点についてご紹介したいと思います。




<目次>
・タンス預金の注意点
・税務署に指摘された場合はどうなるのか
・おわりに




タンス預金の注意点

タンス預金をしていて、相続発生後に相続人が財産を把握していなかったことによって、

相続税の申告漏れを税務署に指摘されるケースがあるようです。

税務署は相続が発生する前から相続税の対象となる可能性のある世帯の贈与などを調べ、

相続が発生した時も、銀行や証券会社へ照会を行い、

残高照明や口座の入出金を被相続人だけでなく、

被相続人のご家族の口座までチェックします。


さらには遺産分割においても、

持ち逃げや隠蔽などが原因でもめてしまう可能性もあります。

タンス預金が見つかった場合は、

重加算税や延滞税など多額の税金が課税されることもあり、

贈与税、相続税に影響するため注意が必要です。




税務署に指摘された場合はどうなるのか

過去にタンス預金で脱税が発覚した事件がありました。

大阪でくず鉄卸業を営んでいた夫から相続した遺産約4億8,000万円を申告せず、

相続税約2億3,000万円を脱税したとして大阪国税局が相続税法違反罪で告発をしました。

相続人は現金3億円以上を自宅のタンスや押し入れに隠しており、

夫が死亡した際に子供2人とともに不動産など約15億円の遺産を相続しましたが、

現金や預貯金約4億8,000万円を除外し脱税したとしています。

このようにタンス預金が税務署に見つかるケースもあります。

今回のケースでは他の節税対策をすれば、

十分に相続税の負担を軽減することも可能だったはずです。




おわりに

タンス預金ではなく銀行口座に預金をしていても

名義人が亡くなった事実が金融機関に知られると、

預金口座が一旦凍結され、引き出すことも入金することもできなくなります。


凍結は、遺産分割協議が終わるまでの一時的な措置なので、

相続分が決まれば、凍結は解除されますが、その手続きは非常に厳格です。


一方、生命保険はみなし相続財産であり、

遺産分割の対象財産とはならないため、分割対策や納税資金の確保には有効です。

ヒューマンネットワークでは、相続対策に有効な生命保険の活用方法について

複数の保険会社の中から最適な対策をご提案しております。

相続対策をご検討の方はぜひ一度ご相談いただければと思います。








お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

お電話でご相談

東京0120-533-336

大阪0120-540-570

受付時間 平日9:30-16:50

フォームでお問合わせ

お問合せフォームへ

24時間フォームにてお問い合わせ受付中。折り返し弊社よりご連絡申し上げます。

各種個別相談

詳しくはこちら

ご相談の予約を承ります。ご不明点がございましたら、お問い合わせください。

最新情報を取得する

メルマガ登録へ

課題解決に向けた税務や法務などの有効な施策、セミナー最新情報、小冊子の情報をいち早くお届け致します。

ページトップへ