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保険料の払方の変更っていつでもできる?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは、アシスタントの菊地です。


先日、生シラスを食べに神奈川へ行きましたが

時期がずれていたのか見当たらず、

鎌倉で蕎麦と鳩サブレーを食べてきました。


次の時期は10月と聞いたので、

次こそは生シラスを食べに鎌倉へ行きたいと思います。



さて、本日は現在ご加入中の保険の

「払方を変更するお手続き」について紹介したいと思います。



<目次>
・払方変更すると保険料は安くなる?高くなる?
・払方変更っていつでもできるの?
・おわりに





払方変更すると保険料は安くなる?高くなる?

払方変更とは、文字通り、「保険料の払方を変更」することです。

毎月一回支払う「月払」

6ヵ月に一回支払う「半年払」

一年に一回支払う「年払」など・・・。


保険料はまとめて払い込めば割安になります。


割引率は、保険会社や商品によって異なりますが

月払から年払にすると、約2~3%です。




払方変更っていつでもできるもの?

この払方変更は、思い立ったらすぐ変更できるものではありません。

原則年単位の契約応答日(保険証券に記載された契約日)

からとなります。


また、契約応答日を過ぎたとしても

保険料の払込前で且つ猶予期間内であれば払方変更できます。


猶予期間に入るまでの手続きを推奨しますが、

もし猶予期間に入ってから手続きをする場合、

猶予期間内に

・手続き書類が不備なく処理されること

・払方変更後の保険料の入金

上記2点が完了しないと保険が失効してしまうため、

非常にタイトなスケジュールとなります。




おわりに

払方変更は、変更できる時期が限られております。


払方を変更するには、契約応当日が要となります。


払方変更を検討される場合は、

ご契約された保険代理店や保険会社にご確認ください。








お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

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