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役員退職金規程の必要性

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは、相続診断士の石田です。


11月に入り、一気に気温が下がりました。

寒くて外に出るのが億劫になりがちですが、

もうすぐ紅葉が始まると思うと、とてもわくわくします。


さて、本日は、経営者の悩みの一つでもある

退職金についてお話します。




<目次>
・役員退職金規程の必要性
・退職金を確実に受け取るために
・おわりに




役員退職金規程の必要性

役員退職金の支給は、会社法により、

定款に定めるか、株主総会の決議が必要と定められています。


しかし、退職金額等、詳細を決める際は、

取締役会に一任することが一般的です。


取締役会に一任する場合、役員退職金規程を作成し、

あらかじめ支給基準を定めておく事で

退職金を受け取りやすくすることができます。


規程を作成していれば、取締役会で何の基準もなく決めたのではなく、

客観的な規程に基づいて算出したことも明確になります。


逆に規程がなければどうなるのか。

規程がなくても退職金は支給できますが、

何を基準に金額を決めたのか、誰が決定をしたのかが、

問題になる可能性が高くなります。




退職金を確実に受け取るために

また、退職金は生前退職金だけではなく、

死亡退職金として支給する可能性があることも

考えておかなければなりません。


一般的に、経営者が亡くなると

利益が3~4割ダウンすると言われています。


そのような事態で、規程が定められていないにも関わらず、

死亡退職金を確実に支給してくれる、とは限りません。


死亡退職金が支払われないという事態にならないためにも、

役員退職金規程を作っておき、

できるだけ混乱が起きないようにしておくことが大切です。




おわりに

役員退職金規程を作ったからといって、

確実に退職金を受け取れるわけではありません。


支給できる原資がなければ、

退職後、残された社員は苦労してしまいます。


弊社では、そのような退職金支給のお悩みを解決する方法を

ご紹介しております。


退職金の準備方法や受け取り方によって、

個人の手元に入ってきた時に、大きく金額が異なる場合もございます。


お気軽にご相談下さいませ。








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