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医療法人の利益をもっと上手に個人に残す方法とは!?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは。

経営者保険プランナー橘田です。


本日は、1月26日開催予定の

医療法人向けセミナーのご案内を致します。


今回のセミナーでは、

「医療法人の利益を上手に個人に残す方法」を

ご紹介させていただきます。



新春のお忙しい時期にも関わらず、

告知1カ月で満席となってしまいましたが、

現在は、セミナー資料のご請求を承っております。



<目次>
・医療法人の理事長のお悩み
・持分なし医療法人への移行を考える方、必見です!
・おわりに




医療法人の理事長のお悩み

今回のセミナーは、下記のようなお悩みを持つ

医療法人の理事長向けのセミナーです。


・法人や個人の税負担が重く、もっと軽減したい

・医療法人の出資持分評価が高く、相続対策が心配だ

・MS法人を設立したものの、上手く活用できていない など


医療法人の理事長のお話しをお伺いしておりますと、

実際に上記のようなお悩みを持つ方は多いようです。



平成19年の医療法改正により、

新設の医療法人は、持分なし医療法人と限定されました。


しかし、医療法人の約8割は、

未だに持分あり医療法人(経過措置型医療法人)として

継続しているのが現状です。


持分あり医療法人の場合、

毎期の利益を内部留保していくことが、

出資持分評価の高騰に繋がります。


そのため、医業承継や相続の対策も踏まえ

出資持分の評価の高騰を抑えるための対策の一環として

理事報酬を高額にする理事長を多くお見受けします。


ところが、理事報酬が高額であれば

個人の所得税も高額となりますので、

実際の手取りが少ないと感じる方が多くいらっしゃいます。



また、承継時期が近付いている方は、

出資持分評価が上がっている中で、

承継に必要な財源をどのように捻出すれば良いのか

お悩みになる方も多いようです。




持分なし医療法人への移行を考える方、必見です!

出資持分評価を下げるため、

多くの理事長は、退職金を支給することを検討します。

しかし、退職金を受け取る時期が明確になっていないため、

実行できずにいる方がほとんどです。


「いっそのこと、相続対策で悩みたくない」と、

残されたご家族のことも考え、持分なし医療法人に移行される方もいらっしゃいます。


しかし、実は、退職金の支給や持分なし医療法人への移行をせずとも、

医療法人やMS法人を上手に活用し、

スムーズに医業承継対策が可能となる方法があります。


法人の利益を、上手に個人に移していく方法をとれるとしたら、どうでしょうか。




おわりに

今回のセミナーでは、そんなお金を賢く残すノウハウについて

わかりやすく解説いただきます。


講師は、ライフパートナーズ税理士事務所 代表 太田 裕二 先生です。

税金には、様々な種類のものがあり、専門分野があります。

その中で、資産税と呼ばれる、譲渡所得税、相続税、贈与税が専門の税理士の先生です。


現在、セミナーの参加は満員をいただいております。

セミナーの内容や上記内容にご興味ございましたら、

セミナー後に資料をお届け出来ますので、下記からお申込みください。



↓セミナー資料請求はこちらから↓

※受付終了いたしました※








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