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役員退職金で自社株の評価が下がらないかも!?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

170220.jpgこんにちは、経営者保険のプランナーの畑元です。


時が経つのは早いもので、今年ももう2ヶ月が経とうとしています。


今年に入り、お客様とご面談等でお話しをさせて頂く中で、

「その話は知らなかった」とおっしゃっていただいた内容を

お知らせしたいと思います。


数分で読み終わりますので、お付き合いください。




<目次>
・株式の評価方法が変わる!?
・税制改正が自社株の評価に与える影響とは?
・おわりに ~役員退職金を支給しても自社株の評価が下がらない可能性~




株式の評価方法が変わる!?

それは今年4月より適用される予定の「平成29年度税制改正大綱」の

相続税・贈与税の財産評価の主な改正点である

「取引相場のない株式の評価の見直し」についてです。


詳しくは、弊社のブログでもご紹介しておりますので、

下記URLのブログをご覧下さい。

「速報!平成29年度税制改正のポイント 今まで通りの対策ではダメ!?」

URL https://www.humannetwork.jp/blog/20170111.html


一般的に多くの経営者が、

事業承継の対策を講じる上で、自社株の評価を行います。


「現在の自社株の評価はどのくらいなのか。」

「高騰している自社株を引き下げるには、どのような対策があるのか。」

など、熟考を重ねたうえで、

対策を実行されている方も多いのではないでしょうか。

今回の税制改正で、現在実行している自社株の対策を

見直す必要があるかもしれません。




税制改正が自社株の評価に与える影響とは?

現行の財産評価基本通達においては、

利益を3倍にして株価を算定しておりますが、

改正により私益のウエイトは現行の「3分の1」に縮小されます。


利益が株価に与える影響が少なくなり、

業績の良い企業の負担が軽減される一方、

企業の利益が減少しても株価に与える影響は、

現行よりも少なくなる可能性があります。


そして、純資産の比重が「5分の1」から「3分の1」と大きくなるため、

社歴が長く、内部留保の厚い会社については、

株価が上昇する可能性があります。


従って、今回の改正によって、自社株の価格が上がるか下がるかは、

再計算してみないと分からないという状況になります。




おわりに ~役員退職金を支給しても自社株の評価が下がらない可能性~

お客様の中には、

「顧問の税理士やコンサルタントに任せているから自社株対策は大丈夫!」

「社長の退職金で大きな赤字を出せば、株価は下がる」

と思っている方が多いのではないでしょうか。


今回の改正で、「今まで準備していた対策では不十分」という点や

「別の対策の方がより効果が期待できる」という点が出てくる可能性があります。


一度、自社株の評価からやり直してみてはいかがでしょうか。


もし、顧問の税理士やコンサルタントに頼みづらいという方がいらっしゃいましたら、

弊社までご連絡下さい。

お待ちしております。








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