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役員退職金を分割支給する方法

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは。

経営者保険プランナーの石田です。

6月半ばとなり、むしむしと暑い日々が続きますね。

梅雨の季節が苦手だった私は、

お気に入りの赤い傘で気分を上げています。

さて、本日は、役員退職金の受け取り方についてお伝えします。



<目次>
・退職金を何の為に受け取るのか?
・役員退職金を分割支給する方法
・おわりに




退職金を何の為に受け取るのか?

経営者様の多くは、

ご勇退に向けて退職金の準備をしているかと思います。

しかし、退職時期を迎えた期の経営状況が芳しくなかった場合、

会社の将来を第一優先とした為、

受け取ることができない場合もあります。

もし、退職金を受け取る事ができなかった場合、

引退後の生活資金はもちろん、

万一が起きた場合、

ご家族が負担する相続税の納税資金の手当てが

難しくなる可能性があります。

退職金を受け取る理由は、

引退後の生活資金を確保する為でもありますが、

万一が起きた際のご家族の為でもあるのです。

きちんと退職金を受け取る為には、

税引き前の利益で効率よく積立ができる

生命保険を活用して準備をしておくことも大切です。



役員退職金を分割支給する方法

役員退職金の支払いは、一括支給する方法が一般的だと思います。

しかし、分割で受け取る事もでき、

一般的には2~3年以内であれば問題がないと言われています。

分割支給をした場合の法人の経理処理は、

退職金計上時に全額損金算入となり、

実際に支給する際は、損金計上のない資金流出となります。

受け取った個人の税金は、金額に応じて按分されるので、

役員退職金の税制上のメリットは継続させることが可能です。



おわりに

退職金の分割支給には十分に注意が必要です。

例えば、1度目の退職金支給時は業績悪化の為、

支払いを少なくし、2度目は業績が回復したので、

追加で支給すると利益調整とみなされ、追加支給分は寄付金、

もしくは役員賞与と認定されてしまう可能性があります。

退職金支給は、法人の資金が大きく動く為、細心の注意が必要です。

弊社では、御社にあった適正な支給方法についても

ご提案しております。

お気軽にご相談下さいませ。








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