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配偶者控除は相続税だけじゃない

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは、経営者保険プランナーの小林です。

相続税の配偶者控除についてはよく知られていますが、

贈与税にも配偶者控除が活用できることはご存知でしょうか。

今回は、贈与税の配偶者控除についてご紹介したいと思います。



<目次>
・贈与税の配偶者控除とは
・生命保険の満期金を活用
・おわりに




贈与税の配偶者控除とは

贈与税の配偶者控除とは、

婚姻期間が満20年以上である場合、

一方の配偶者が居住用不動産の贈与を受けた際、

または居住用不動産を取得するために受けた金銭にかかる贈与税を

一定額控除することができるというものです。

具体的な要件としては

翌年3月15日までに贈与を受けた配偶者の居住用に供し、

その後も引き続き居住する見込みであることで適用されます。

控除額は、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで

控除することができます。



生命保険の満期金を活用

居住用不動産の購入資金として現金を贈与する際、

生命保険契約の満期金を活用する方法もあります。

契約者を夫、満期保険金受取人が妻の保険契約では、

通常 妻が受け取る満期保険金は贈与税の課税対象になります。

しかし、この満期保険金を妻が取得し

居住用不動産の購入資金に充てた場合は、

配偶者控除を適用することができます。

本来、相続開始3年以内に受けた贈与は

相続時に相続税の課税価額に加算しなければなりませんが、

配偶者控除の適用を受けた居住用不動産は、

加算しなくても良いことになっています。



おわりに

購入資金の贈与ではなく、不動産そのものを贈与することも可能です。

土地は路線価方式または倍率方式によって評価し、

また建物も固定資産税評価額を用いて評価しますが、

時価よりも低くなることが多い為、

不動産そのものを贈与する方が有利な場合があります。

是非、一度ご自身のケースに当てはめてご確認下さい。








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