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いま、なぜMS法人の活用が有効なのか?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは、マーケティング部の岸野です。

医療法人がMS法人を設立している目的は様々ですが、

特に理由として多いのが「税金対策」や「出資持分対策」です。

法人の利益対策を考えても、医療法上の問題から

一般法人に比べて節税メニューが少なく、配当が出せないため、

法人に利益が貯まりやすい環境にあります。

さらに、毎期の利益が法人に蓄積されていくと純資産が厚くなり、

持分評価はどんどん高騰していきます。

だからといって理事長先生の報酬を上げても所得税や住民税、社会保険料、、、と

手取りは思っているよりも残らないのが現状です。

そこでいま、注目を集めているのが、「MS法人の活用」です。



<目次>
・MS法人活用のメリット
・医業承継・相続対策のポイントとは?
・おわりに




MS法人活用のメリット

なぜ、MS法人の活用が有効なのでしょうか?

一部を例に挙げると、、、

・医療法人よりも自由度が高い

・相続税の納税資金対策として活用できる

・MS法人から退職金の支給ができる

・理事長先生に資金を移す際の制約が医療法人よりも低い

等があります。

特に持分評価が高騰している法人の場合は、医業承継・相続対策に

MS法人の活用を検討する必要性があるのです。

しかし、多くの医療法人ではMS法人を所有しているにも関わらず

有効に活用できていないのが現状です。

また、医業承継でハードルとなっている高額な出資持分の問題については、

「持分なし医療法人」への移行による解決を検討される理事長先生もいらっしゃいます。

一度、持分なし医療法人に移行してしまうと、

持分あり医療法人に戻れない点や、移行時に贈与税が課せられないための

移行要件を維持し続けなければいけない等の理由から、

相続税や贈与税が免除されるメリットがある反面、

慎重に検討されている理事長先生も多いようです。



医業承継・相続対策のポイントとは?

今回、資産税の専門家集団の税理士法人タクトコンサルティングと

共同でセミナーを開催いたします。

講師は医業承継対策の専門家、税理士の小林良治氏をお招きし、

経過措置型医療法人が知っておくべき対策や、

なかなか表に出てこない他医院の個別の事例をご紹介いただきます。

また第2部では、当社の相続診断士 石田より

他では聞けない「生命保険を活用した最新相続対策」についてお話しいたします。

今後医院の承継を考えている、出資持分に対する相続に不安をお持ちの

理事長先生にはぜひ聞いていただきたい内容となっております。

《セミナー内容の一部をご紹介》

■ 経過措置型医療法人がとり得る選択肢は?

■ 出資持分なし医療法人への移行による対策について

■ 【事例】出資持分の譲渡

■ 【事例】MS法人の活用

■ 医業承継に備えて理事長がやっておくべき責任とは?

■ 財産の分け方で相続税が変わる

など

▽▼ このような理事長におすすめです ▼▽

■ 出資持分の評価額が高騰している

■ 所得税率が高く、現金を残せていない

■ 生涯現役で医療現場で働きたい

■ 子供が医療法人を継いでくれるか分からない


□■ 【東京開催】10月26日 戦略的医業承継対策セミナー

~「持分なし医療法人」への移行について、どう考える!?~ ■□

↓↓ 詳細・お申込みはこちら ↓↓

≪受付を終了いたしました≫



おわりに

今回のセミナーでは、参加者特典として

税理士・会計士・弁護士・コンサルタント12人の知識を凝縮した

書籍『財を「残す」技術』をプレゼントいたします!

ぜひこの機会にセミナーにお申込みいただき、

今後の経営判断のヒントとして、お役立ていただければ幸いです。

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≪受付を終了いたしました≫








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