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2017年10月26日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、事業承継相続アドバイザーの中山です。
本日は、従業員持株会を活用することで、
自社株式にかかる税金を軽減するお話をします。
中小企業のオーナー経営者様の多くは、
従業員持株会というと大きな企業が対象で、
うちみたいな中小企業には関係のない制度とお考えです。
実は、この従業員持株会を中小企業オーナーの事業承継対策に活用すると、
すぐにでも相続税額の軽減が出来ます。
自社株式を100%持っているあるオーナー経営者が、
5年後の70歳で長男への事業承継を考えていました。
いままで、なにも自社株対策を実行してきませんでした。
自社株式の評価額を税理士に出してもらったところ、
創業時の1株500円が、現在では5万円になっていて、
20,000株を持っているので10億円でした。
相続が起きれば、自社株式だけでも相続税の負担が大変です。
そこで、従業員持株会を設立し、
20,000株のうち6,000株を持株会へ売却することにしました。
1株の売却価額は配当還元で評価するため500円です。
500円×6,000株=300万円で譲渡しました。
結果、10億円あった自社株の相続財産が、
5万円×14,000株=7億円になりました。
相続税額はおよそ5億円から3.5億円になり、
1.5億円の軽減が出来ました。
従業員持株会を作ると、
株主総会を開き、決算書を開示しなければなりません。
さらに配当を出すことも必要になってきます。
しかし社長は、
・会社の業績に応じた配当を出すことで、従業員の資産形成に役立ててほしい
・従業員には、自分の頑張りが会社の業績に反映するということを直に感じてほしい
そうすることで、従業員のモチベーションが上がり、会社の成長に繋がるのでは...
と考えたのです。
さらに社長は、今後、
自分が退職金を貰った後の株価評価が下がったタイミングで
国の事業承継税制を活用することで、
自社株式にかかる税金負担がほとんどかからないのでは、
と考えています。
相続税額の軽減だけを考えて従業員持株会を作ると、
名ばかりの持株会になってしまい、
場合によっては租税回避行為として税務否認される可能性があります。
そうならないためには、相続税の節税だけを考えるのではなく、
この社長のように、
従業員持株会の本来の目的を明確にし、
その目的に合った運用をしていくことが必要です。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。