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2018年05月10日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。
相続診断士の石田です。
気がつくと、暑い季節になってしまいました。
皆様、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたでしょうか。
さて、本日はご家族が将来揉めずに円満な相続を迎えるための準備、
「代償分割」についてお話ししたいと思います。
私の家族は仲が良いから問題ない!
とおっしゃる方は多くいらっしゃいます。
しかし、オーナー経営者の場合、相続財産の大半が自社株や不動産である
ケースが多いかと思います。
分割しづらい財産のため相続で揉める火種となってしまいます。
実際に起こったケースをご紹介します。
中小企業の経営者であったお父様は、
長男を後継者として考えておりました。
自社株を少しずつ贈与はしていましたが、
全てを移し終える前にお父様は亡くなりました。
相続発生から10ヶ月以内に相続税を納税する必要がありますので、
早速、相続人で話し合いをしました。
お父様の相続財産は、自社株が7割、不動産が2割、現金1割でした。
後継者である長男は自社株を、奥様は現在暮らしている自宅(不動産)を、
長女には現金を相続することにしました。
しかし、長女はお父様の会社にはタッチしていなかったこともあり、
自社株の価値や、現金化しづらいこともわかっていません。
そのため、長男が受ける相続財産に比べ自分の相続割合が少なかったことに
納得がいかず、兄弟間で揉める結果となってしまいました。
解決策として、代償分割資金を準備することが考えられます。
後継者は遺留分を侵さない程度の現金を長女に渡すことで、
兄弟間の財産バランスを保つことができ、長女の納得を得ることが出来ます。
しかし、後継者自身に資金が無ければ代償分割資金を
準備することはできません。
資金の準備方法は、
①後継者である長男の役員報酬を上げる
②少しずつ贈与を受けていた自社株に配当を出し、積立をする
このようなケースが考えられると思いますが、
どれも税率が高く個人の手元には資金が残りにくい仕組みになっています。
そこで、私どもは個人に資金が残りやすくより効率的な代償分割資金準備の
お手伝いをしております。
ここ最近では、納税猶予制度を活用するケースが増えてきております。
自社株に対して相続税や贈与税が猶予されるわけですから、
これまで悩んでいた課題はクリアになります。
しかし、相続発生後の財産の分け方については
納税猶予制度では解決ができません。
円満な相続、大切な家族を守る為にも一度弊社へご相談下さい。
お客様にとって、1番の解決策を一緒に探していきたいと思います。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。