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今すぐ活用できる事業承継対策とは!?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

180703_16139571.jpgこんにちは。

経営者保険プランナー、相続診断士の加藤です。


事業承継を進めている途中で、経営者に認知症や不慮の事故が起こってしまった場合、

株主構成などによっては相続でもめてしまうケースもあり得ます。


そこで、経営者に万一のことがあったり、また判断能力の喪失や衰退に備えて、

属人的株式を活用した事業承継対策をご紹介致します。




<目次>
・属人的株式とは
・属人的株式と事業承継対策
・おわりに





属人的株式とは

一般的に株式会社が発行する株式は「普通株式」です。

1株に付き1議決権があり、持ち株数が多いほど議決権や配当も多くなるという仕組みです。


しかしながら、「非公開会社」に限って、

「株主ごと」に異なる取り扱いをすることができる株式を発行することができます。


これを「属人的株式」と呼びます。


属人的株式とは、以下の3つの権利に関して、

その持ち株数にかかわらず、株主ごとに異なる取扱いができます。


1.剰余金の配当を受ける権利

2.残余財産の分配を受ける権利

3.株主総会における議決権


「特定の株主だけに配当を増やしたい場合」や

「特定の株主だけに議決権を集中させたい、あるいは議決権をなくしたい場合」等に

活用できます。


種類株式と属人的株式の相違点として、種類株式は登記が必須なのに対し、

属人的株式は定款で定めるのみで登記を要しないという点があります。


したがって、会社の履歴事項全部証明書に記載されないので、

第三者には分からない、という会社側のメリットがあります。


第三者からその内容を知られずに導入することができる制度であるということから、

種類株式よりも柔軟に内容を定めやすい方法です。


しかし、属人的株式の活用は株主の権利に大きな変化をもたらしますので、

導入する場合には、株主総会の特殊決議(総株主の半数以上が出席し、

総議決権の4分の3以上による決議)が必要となります。




属人的株式と事業承継対策

以下に属人的株式を活用した事業承継の事例をあげます。

 代表取締役Aで、株式は500株すべて所有

 息子であるBに会社を継がせていきたいと考えており、今回代表者をBに変更

 株式の1株当たりの評価額(税務上)は10万円



このようなケースで、Bを代表者に変更するのと同時に

会社の議決権もBに与えるためには、Bに株式を移さなければなりません。


例えば、贈与した場合には贈与税の課税対象となります。

贈与税がかからないようにするためには、

1年間で10株ほどしかBに贈与できません。


このため、現状のままではBに議決権を集中させるまでには

大変時間がかかります。


そこで、属人的株式を活用し、次のような規定を定款に設けます。

『当会社の代表取締役である株主の議決権は、1株につき100議決権を有するものとする。』


こうすると、Bが最初の10株の譲渡を受けた時点で、

議決権は、Aは490議決権、Bは1,000議決権となり、

Bは全体の3分の2以上の議決権を有することとなるので、

会社の意思決定をスムーズに行うことができます。


上記の事例の他、株主が複数いる場合などは、属人的株式を利用することで、

通常よりもすばやく後継者に議決権を集中させることができます。




おわりに

属人的株式は、個々の会社や株主の状況に応じて

柔軟に議決権についての設計をすることができます。


しかしながら、議決権の問題は解決出来ても、

株式に対する財産権(相続税)の対策は、別途必要となります。

事業承継を考えている会社では、万一の対策に備えて、

一度導入を検討してみてはいかがでしょうか。








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