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相続税対策には一般社団法人は使えない!?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは。

経営者保険プランナー入社一年目の多田です。


営業部に配属されて約一か月が経ちました。

先輩社員と共に仕事をする環境はとても新鮮で、

私もいち早く経営者の方のお役に立てるプランナーになれるよう、

日々勉強を重ねたいと思います。


入社してから、様々な経営者の方の課題、解決策を学びました。

その中で、一般社団法人を使った相続税対策について悩んでいらっしゃる

経営者の方のお話を伺いしました。

今回は今まで行われていた一般社団法人を使った相続税対策と、

税制改正による変更点をご紹介します。



<目次>
・従来の一般社団法人を使用した相続税対策
・平成30年の税制改正による変更点
・おわりに



従来の一般社団法人を使用した相続税対策

一般社団法人とは、人の集まりに法人格を与えたものです。

社員が2人以上いれば設立でき、出資が必要ないという特徴があります。


一般社団法人を使った相続税対策は、下記のような手順で行なわれておりました。

① 一般社団法人を設立

② 社長の財産を一般社団法人に移す

③ 社長に万一のことがあった際は、子供に社員交代する

相続税がかからずに子供に資産を残すことができて、非常に有効な対策でした。



平成30年の税制改正による変更点

近年、一般社団法人を使った相続税対策に規制がかかりました。


次に掲げる要件のいずれかを満たす一般社団法人等は、理事が亡くなったときに

相続税が課税されるようになりました。


・相続開始の直前における同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1を超える

・相続開始前5年以内において、同族役員数の総役員数に占める割合が
 2分の1を超える期間の合計が3年以上


平成30年3月31日までに設立された一般社団法人等に関しては、経過措置があります。

国税庁HPに掲載しておりますので、下記URLをご確認ください。

出典:国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4143.htm


一般社団法人の役員構成を変更し、特定一般社団法人に該当しなければ、

相続税の課税を回避できるかもしれません。

しかし、他人を役員に加えると、運営上リスクが発生します。


一般社団法人を活用したスキームを実施した後、どのように活かしていくかお悩みの方は、

専門家にご相談されることをおすすめします。



おわりに

そもそも相続対策を行う際は、一般的に対策の優先順位があります。


それは、

① 相続財産をどのように分けるかを決める

② その分け方で相続税の納税資金に不足がないか

③ 相続税を抑えられないか

という順番です。


しかし、オーナー経営者の場合は一般的な相続と異なり、

法人と個人の2つの側面で考えなくてはなりません。

そのため、上記の観点以外に、相続対策において発生するリスクを分析することが重要です。

例えば、経営者に万一があった時、

会社から父(前社長)の退職金を予定通り支払うことができず、

利害関係者の取締役との間で揉めたケースがあったそうです。


ヒューマンネットワークでは、今、万一のことがあった時に、

相続税がどのくらいかかるのか、家族がもめるリスクがあるかが判断できる、

シミュレーションを作成しております。


想定していなかったリスクが顕在化するかもしれません。

ご関心がある方は、ぜひ一度当社にご相談ください。








お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

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