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退職金は現金支給だけではない?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは。経営者保険プランナーの石田です。


突然ですが、「退職金」というとどのようなイメージをお持ちでしょうか。


①退職時に功績に応じて受け取ることのできる所得

②優遇税制されている

③自社株の評価を下げることができる ・・・など


優遇税制があるということは、ご存知の方も多いかと思います。

そこで、今回は優遇税制だけでなく、退職金にも色々な受け取り方があるという事

について一部ご紹介させて頂きたいと思います。



<目次>
・退職所得の優遇税制
・退職金は現金支給だけではない?
・おわりに



退職所得の優遇税制

個人で受け取ることのできる所得は全部で10種類あり、

その中でも、最も税率の低い所得は退職所得です。

税率が低い理由は大きく分けて3つあります。


①分離課税

②退職所得控除(在任年数に応じた控除額)

③1/2課税


この優遇税制により、退職所得の税率はおおよそ20%になります。

これだけでも、他の所得に比べると大変メリットがありますが、

さらに効率的に、より手元に多く退職金が残る方法をご紹介します。



退職金は現金支給だけではない?

まず、より退職金を多く残すためには現金支給だけにこだわらないことです。

例えば、法人保有の不動産を退職金の現物支給として名義変更する方法です。

賃料を得られる不動産であれば、退職後の生活資金の一部に充てることができます。


次に、法人契約の生命保険の現物支給です。

退職金の積み立て目的で加入していた生命保険を、解約し現金化するのではなく、

一部の保険を契約者変更することで、将来の相続対策にも役立てることができます。


また、ある生命保険を活用することで、退職金支給時に生命保険の価値を圧縮し、

個人が受け取った後には価値が大きく膨れ上がり、

保険を解約するとより多く手元に資金が残ります。



おわりに

このように、ひとえに退職金といっても色々な支給方法がございます。


受け取り方を少し変えるだけで会社は支給しやすく、

個人にとってもより多く手元に残り、将来の相続対策にも繋がります。

退職金の準備をする際はぜひ弊社プランナーまでご相談下さい。






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