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生命保険の税制が変わる

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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皆さんこんにちは。

経営者保険プランナー 相続診断士 CFP の望月です。


3月17日の日経新聞に「節税保険「抜け道」ふさぐ」との記事が出たのを、

ご覧になられた方もいらっしゃると思います。

顧問税理士や担当の保険代理店からすでにお聞きになられたかもしれません。


2019年の生命保険の税制改正に続き、本年6月末をめどに国税庁は、

「課税手法の追加見直し」の検討に入ったことを生命保険各社に通知しました。


2019年の改正では損金算入できる保険料の範囲が制限されましたが、

今回の改正案では生命保険の「権利の評価見直し」が新たに検討されています。

今回のブログでは、今回の改正案について紹介させいただきます。



<目次>
・改正案の内容
・今後の生命保険での決算対策はどうなる?
・おわりに




改正案の内容

今回、国税庁より、下記のような内容の改正案が各生命保険会社へ通知されました。


具体的には、法人契約の生命保険のうち、

定期保険に関して法人から個人へ名義変更した際の評価を一律解約返戻金としているが、

これを解約返戻金が資産計上額の7割未満の場合は、

資産計上額で評価するように見直すというものです。


現時点では検討段階であり、パブリックコメント(大衆からの意見を募る)を経て、

6月末までに正式な通達改正(所得税基本通達36-37)が行われる予定です。



今後の生命保険での決算対策はどうなる?

こうしたなか、今からできる決算対策はもうないのでしょうか?


実は税制改正後も効果的な対策があることはあまり知られていません。

「もう生命保険での決算対策はできない」

とお思いの経営者のみなさまも多いのではないでしょうか。



弊社では来る4月7日に「税制改正に対応した最新の生命保険活用法」

というテーマでライブセミナーを緊急開催することにいたしました。


度重なる税制改正のなか、今からできる生命保険を活用した

決算対策の具体例を3つご紹介いたします。

私、望月が講師をつとめさせていただきます。

ぜひ1人でも多くの経営者のみなさまにご視聴いただけましたら幸いと存じます。


下の「お申込みはこちら」よりお申し込みください。

★当セミナーは終了致しました。
◆その他の開催予定セミナーはこちら◆




おわりに

本ライブセミナーは、すでに多数のお申し込みをいただいております。

税制改正後の決算対策について、少しでも関心がある方は、

お気軽にお申し込みくださいませ。






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